○かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和46年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年かつらぎ町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の届出及び認定等)

第2条 条例第3条の規定により医療費の支給対象者となった者は、老人医療受給者証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に本人が加入している医療保険の被保険者証を添えて町長に届出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、申請書の内容を審査し、受給資格を認定したときは、支給を受ける資格を証する老人医療費受給者証(様式第2号)を届出人に交付するものとする。

(医療費の支給申請書の様式)

第3条 条例第4条の規定による医療費の支給申請書は、様式第3号とする。

(老人医療受給者証の再交付)

第4条 医療費の受給資格者は、老人医療受給者証を紛失し、又は破損したときは、老人医療受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(老人医療受給者証の書換え及び返納)

第5条 医療費の受給資格者は、死亡、住所の移転、氏名の変更、各種の管掌別被保険者資格の変動ある場合等老人医療受給者資格に変更が生じたときは、老人医療受給資格変更・喪失届(様式第5号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成9年11月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年6月21日規則第22号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の老人医療費受給者証の交付の申請については、改正後のかつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成14年9月26日規則第23号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月1日規則第38号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(令和7規則13)抄

第2章 経過措置

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和46年3月31日 規則第7号

(令和7年6月1日施行)