○大型共同作業場設置及び管理に関する条例

昭和52年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 住民の就労の場を確保し、経済基盤の充実、生活の安定を図り、もって福祉向上等に資するため大型共同作業場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丁ノ町大型共同作業場

かつらぎ町大字丁ノ町459番地の3

(管理)

第3条 大型共同作業場は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 大型共同作業場を使用しようとする者は、町長に申請書を提出して、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(承認の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、大型共同作業場の管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、1ヵ月につき、30,546円の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用期間が1ヵ月に満たない期間については、1ヵ月に繰り上げるものとする。また、使用期間は、使用のための準備及び使用後の復元のための期間を含むものとする。

2 使用料の額は、前項により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(実費の弁償)

第10条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を賠償させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。

大型共同作業場設置及び管理に関する条例

昭和52年3月30日 条例第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第17号
平成16年3月18日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
令和7年3月6日 条例第15号