○かつらぎ町国民健康保険条例

昭和34年3月18日

条例第2号

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 かつらぎ町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(療養の給付の期間)

第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

2 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条に規定する出産であると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、支給しない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の給付によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、支給しない。

第9条及び第9条の2 削除

第9条の3 高額療養費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 現金 かつらぎ町の指定金融機関

(2) その他 同上

第8章 罰則

第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第15条 この町は偽りその他の不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

3 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(昭和35年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和36年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和38年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和40年2月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

附則(昭和41年9月7日条例第22号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに療養の給付を受けた被保険者の給付は、改正前の規定によるものとする。

附則(昭和45年3月30日条例第1号)

1 この条例は、この附則に定めあるものを除くほか、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和45年8月31日までの間、改正後の条例第7条中「10,000円」とあるのは「7,000円」と読み替えるものとする。

3 この条例施行日の前日までに死亡し、又は出産した者については、なお従前の例による。

附則(昭和46年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第9条の規定の適用については、昭和46年4月1日以降の出産分から適用する。

附則(昭和49年3月27日条例第1号)

1 この条例は、この附則に定めあるものを除くほか、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町国民健康保険条例第9条の2及び第9条の3の規定は、昭和49年10月1日からの診療分から適用する。

3 この条例施行日の前日までに死亡し、又は出産した者については、なお従前の例による。

附則(昭和49年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年3月26日条例第4号)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 昭和50年9月30日以前の出産分については、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和50年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附則(昭和52年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年3月22日条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日以前の出産分については、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和55年9月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、第7条第2項については、公布の日から施行し、施行の日から6か月を経過した日以降の出産から適用する。

2 昭和55年11月30日以前の出産、死亡については、改正後の条例第7条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年3月31日以前の死亡分については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和57年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和57年3月1日から適用する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産について適用し、昭和57年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条の規定は、昭和57年4月1日以降死亡の被保険者について適用し、昭和57年3月31日以前死亡の被保険者については、なお従前の例による。

附則(昭和57年12月20日条例第34号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和59年10月4日条例第20号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

附則(昭和62年3月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成2年3月31日条例第3号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者の属する世帯主に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者の属する世帯主に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成6年9月26日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附則(平成9年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

附則(平成12年3月22日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後のかつらぎ町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成13年3月22日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月30日条例第48号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月20日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月26日条例第48号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月18日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成21年6月24日条例第34号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成26年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係るかつらぎ町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月14日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

附則(令和2年12月25日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係るかつらぎ町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和7年12月17日条例第54号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

かつらぎ町国民健康保険条例

昭和34年3月18日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和34年3月18日 条例第2号
◇ 昭和35年3月28日 条例第8号
◇ 昭和36年3月28日 条例第12号
◇ 昭和38年3月30日 条例第11号
◇ 昭和40年2月15日 条例第5号
◇ 昭和41年9月7日 条例第22号
◇ 昭和45年3月30日 条例第1号
◇ 昭和46年3月25日 条例第2号
◇ 昭和49年3月27日 条例第1号
◇ 昭和49年10月1日 条例第34号
◇ 昭和50年3月26日 条例第4号
◇ 昭和50年12月18日 条例第35号
◇ 昭和52年7月1日 条例第28号
◇ 昭和53年3月22日 条例第6号
◇ 昭和55年9月30日 条例第22号
◇ 昭和56年3月28日 条例第6号
◇ 昭和57年3月31日 条例第4号
◇ 昭和57年12月20日 条例第34号
◇ 昭和59年10月4日 条例第20号
◇ 昭和62年3月30日 条例第8号
◇ 平成2年3月31日 条例第3号
◇ 平成4年3月30日 条例第7号
◇ 平成6年9月26日 条例第19号
◇ 平成9年9月24日 条例第21号
◇ 平成12年3月22日 条例第15号
◇ 平成13年3月22日 条例第10号
◇ 平成14年9月30日 条例第48号
◇ 平成15年3月20日 条例第7号
◇ 平成18年9月26日 条例第48号
◇ 平成20年3月18日 条例第16号
◇ 平成20年12月24日 条例第38号
◇ 平成21年6月24日 条例第34号
◇ 平成23年3月30日 条例第10号
◇ 平成26年12月25日 条例第37号
◇ 平成30年3月14日 条例第12号
◇ 令和2年6月15日 条例第21号
◇ 令和2年12月25日 条例第34号
◇ 令和3年3月11日 条例第4号
◇ 令和3年12月20日 条例第26号
◇ 令和5年3月6日 条例第9号
◇ 令和6年9月20日 条例第24号
◇ 令和7年12月17日 条例第54号