○かつらぎ町国民健康保険診療所条例
昭和52年3月30日
条例第19号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療所を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 | 備考 |
かつらぎ町国民健康保険四郷診療所 | かつらぎ町大字広口1165番地 | 以下「四郷診療所」という。 |
かつらぎ町国民健康保険天野診療所 | かつらぎ町大字下天野942番地の1 | 以下「天野診療所」という。 |
(任務)
第2条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町設置地区の保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第3条 診療所は、かつらぎ町国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、労働災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置手術その他の治療
(6) 急患その他やむを得ない事由がある場合における診療所への入所
(使用料及び手数料)
第4条 前条の診療を受けた者に対しては、別に条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第5条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 四郷診療所は、日曜日、祝祭日及び土曜日を除く、毎日の午後3時から午後5時までとする。
(2) 天野診療所は、毎週木曜日の午後2時から午後4時までとする。
(職員)
第6条 診療所に診療所長及びその他の職員を置く。
2 診療所長は、当該診療所の医療管理医師をもって充てる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要なことは、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、天野診療所に関する施行日は、別に規則で定める。
2 当分の間、四郷診療所に関する規定は、停止するものとする。
附則(昭和59年10月4日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。