○かつらぎ町介護保険条例
平成12年3月22日
条例第17号
目次
第1章 町が行う介護保険(第1条)
第2章 介護保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条―第9条)
第4章 保険料(第10条―第20条)
第5章 罰則(第21条―第25条)
附則
第1章 町が行う介護保険
(町が行う介護保険)
第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会の趣旨等)
第2条 町は、介護保険事業の円滑な運営を図るとともに、被保険者の意見を反映させるため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、介護保険事業に関する事項を調査審議し、町長に対し必要な意見を述べることができる。
3 協議会は、次に掲げる者で構成する20人以内の委員をもって組織する。
(1) 被保険者を代表する委員
(2) 福祉・保健・医療の各機関又は団体を代表する委員
(3) 公益を代表する委員
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度基準額)
第4条 居宅サービス等区分に係る居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額とする。
(居宅介護福祉用具購入費に係る支給限度基準額)
第5条 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、法第44条第5項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。
(居宅介護住宅改修費に係る支給限度基準額)
第6条 居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、法第45条第5項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。
(介護予防サービス費等に係る区分支給限度基準額)
第7条 介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、法第55条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額とする。
(介護予防福祉用具購入費に係る支給限度基準額)
第8条 介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、法第56条第5項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。
(介護予防住宅改修費に係る支給限度基準額)
第9条 介護予防住宅改修費支給限度基準額は、法第57条第5項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。
第4章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 41,100円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 61,600円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 61,600円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 73,900円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 82,200円
(6) 次のいずれかに該当する者 98,600円
イ 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。附則第10条第2号イを除き、以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 106,800円
イ 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 123,300円
イ 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 139,700円
イ 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 152,000円
イ 合計所得金額が700万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(11) 前各号のいずれにも該当しない者 156,100円
(普通徴収に係る納期)
第11条 第1号被保険者の普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月末日まで
第2期 6月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 10月1日から同月末日まで
第5期 12月1日から同月28日まで
第6期 2月1日から同月末日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第3期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第12条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第13条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、当該保険料の賦課期日の属する年度の前年度分の町民税の課税非課税の別又は合計所得金額を基礎として第10条の規定の例により算定した額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第15条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第16条 保険料の督促手数料は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)第10条第1項に定めるところによる。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
3 前項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
4 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長において必要があると認めるものに対しその納付すべき保険料の全部又は一部を、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、8箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 天災その他特別の事情があると認められるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長において必要があると認めるものに対し、保険料を減免する。
(1) 天災その他特別の事情があると認められるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。
(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第20条 第1号被保険者は、毎年度6月15日から同月30日まで(6月15日以後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の配偶者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人の前年中の所得状況並びに当該者の配偶者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該者の配偶者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属するすべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。
3 第1項に規定する申告書の様式については、これを別に定める。
第5章 罰則
第21条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第22条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第23条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第24条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第25条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
第2条 当分の間、第17条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,050円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,075円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,125円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,150円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,150円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,225円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,375円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,450円
3 前2項の各号に掲げる区分に応じ定められる保険料率により算定される第1号被保険者の保険料の額について100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第11条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月末日まで
第2期 12月1日から同月28日まで
第3期 2月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、第4期から第6期のそれぞれ納期に納付すベき保険料の額は、第3期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
第7条 平成12年度に限り第20条第1項に規定する申告書の提出期限については、7月1日から同月10日(7月1日以降に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内に)までとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 12,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,000円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,000円
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第10条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第19条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第11条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成12年12月26日条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成13年5月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日条例第8号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第55号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当する者 31,500円
(2) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当する者 31,500円
(3) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当する者 39,600円
(4) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当する者 35,800円
(5) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当する者 35,800円
(6) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当する者 43,400円
(7) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第4号に該当する者 51,600円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当する者 39,600円
(2) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当する者 39,600円
(3) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当する者 43,400円
(4) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当する者 47,800円
(5) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当する者 47,800円
(6) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当する者 51,600円
(7) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第4号に該当する者 55,400円
(平成18年度における普通徴収の特例)
第4条 平成18年度の普通徴収における保険料の算定において第13条第1項の規定を適用する場合、第10条第1項第1号、第4号、第5号及び第6号に規定する者以外の者については、第10条第1項第2号の規定の例により算定した額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
附則(平成21年3月24日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第3条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる者 29,400円
(2) 第10条第1項第2号に掲げる者 29,400円
(3) 第10条第1項第3号に掲げる者 44,100円
(4) 第10条第1項第4号に掲げる者 58,800円
(5) 第10条第1項第5号に掲げる者 73,500円
(6) 第10条第1項第6号に掲げる者 88,200円
(7) 第10条第1項第7号に掲げる者 97,000円
附則(平成24年3月15日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後のかつらぎ町介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月24日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年12月25日条例第40号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第27号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年6月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日より施行する。
附則(令和元年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発した督促状及び施行日から令和2年6月30日までに発した平成31年度分の督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後のかつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後のかつらぎ町道路占用料徴収条例附則第2項の規定、第3条の規定による改正後のかつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後のかつらぎ町介護保険条例附則第2条の規定、第5条の規定による改正後のかつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第6条の規定による改正後のかつらぎ町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第10条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町介護保険条例第10条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第10条の規定の適用については、同条第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条の規定は、令和5年4月1日から適用する。