○かつらぎ町犬・猫の避妊・去勢手術補助金交付要綱
平成13年3月28日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、野良犬・野良猫の増加の原因となる不用犬・不用猫の繁殖を未然に防止し、地域住民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、飼い犬・飼い猫の所有者が実施する避妊又は去勢手術(以下「手術」という。)の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、かつらぎ町に住所を有している者で、犬にあっては狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する登録及び当該年度の狂犬病予防注射を受けている飼い犬の所有者とする。
(補助金額)
第3条 補助対象者に、予算の範囲内で手術費用の一部を交付することとし、その額は次のとおりとする。
(1) 犬の避妊手術1頭につき7,000円
(2) 犬の去勢手術1頭につき5,000円
(3) 猫の避妊手術1頭につき6,000円
(4) 猫の去勢手術1頭につき4,000円
(交付決定及び通知)
第5条 町長は、申請者から補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、犬・猫の避妊・去勢手術補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(補助金交付の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部又は一部の交付を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。