○かつらぎ斎場設置及び管理条例
昭和57年6月21日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬及び葬祭を行うため斎場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | かつらぎ斎場 |
位置 | かつらぎ町大字妙寺1471番地の19 |
(施設)
第4条 斎場には、死体を処理する施設としての火葬炉その他必要な施設を設けるものとする。
(使用の許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、かつらぎ町の住民でない場合であっても斎場の使用に支障がないと認めたときは、これを許可することができる。
3 町長は、斎場の使用を許可するについて、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条の規定により使用の許可を受ける者は、別に条例で定めるところによる使用料を許可申請時に納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、貧困その他の理由により特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。