○かつらぎ斎場設置及び管理に関する条例
昭和57年6月21日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬及び葬祭を行うため斎場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | かつらぎ斎場 |
位置 | かつらぎ町大字妙寺1471番地の19 |
(施設)
第4条 斎場には、死体を処理する施設としての火葬炉その他必要な施設を設けるものとする。
(使用の許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、かつらぎ町の住民でない場合であっても斎場の使用に支障がないと認めたときは、これを許可することができる。
3 町長は、斎場の使用を許可するについて、管理上必要な条件を付することができる。
2 使用料(火葬、小動物火葬、小動物個別火葬(返骨)を除く。)の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) | ||||
町内利用 | 町外利用 | |||||
火葬 | 12歳以上 | 1体 | 20,000 | 120,000 | ||
12歳未満 | 1体 | 14,000 | 50,000 | |||
死・流産児 | 1胎 | 7,000 | 20,000 | |||
その他 | 1件 | 4,000 | 6,000 | |||
遺体安置室 | 24時間以内 | 3,000 | 6,000 | |||
24時間を超え1時間毎 | 200 | 400 | ||||
式場 | 通夜から告別式まで | 51,000 | 102,000 | |||
通夜のみ | 25,500 | 51,000 | ||||
告別式のみ | 25,500 | 51,000 | ||||
密葬等 (一時使用) | 10,000 | 20,000 | ||||
和室 | 通夜から告別式まで | 17,000 | 34,000 | |||
通夜のみ | 8,500 | 17,000 | ||||
告別式のみ | 8,500 | 17,000 | ||||
控室 | 通夜から告別式まで | 3,000 | 6,000 | |||
通夜のみ | 1,500 | 3,000 | ||||
告別式のみ | 1,500 | 3,000 | ||||
祭壇 | 50,000 | 100,000 | ||||
小動物 | 火葬 | 1件 | 5,000 | 10,000 | ||
個別火葬 (返骨) | 1件 | 上記金額に3,000円を加算 | 上記金額に3,000円を加算 | |||
自動販売機 | 飲料水 | 売上金額の10%以上25%以内 | 1円未満切捨て | |||
備考
1 町内利用とは次の各号のいずれかに該当する場合に係る利用をいい、町外利用とはそれ以外の場合に係る利用をいう。
(1) 死亡者が死亡時に本町に住所を有していた場合
(2) 使用者が本町に住所を有している場合
(3) 死亡者が死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居をしていた者であって、本町の介護保険の被保険者であった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合