○地域振興施設設置及び管理に関する条例
昭和56年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 地域の定住を促進し、山村の産業振興等生活環境の改善及び地域活動の育成並びに生産技術の向上を図り、もって経済文化の発展に資するため、地域振興施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
広口生活改善センター | かつらぎ町大字広口476番地 |
平生活改善センター | かつらぎ町大字平93番地 |
二の宮へき地集会所 | かつらぎ町大字広口1199番地の1 |
大林共同作業場 | かつらぎ町大字広口924番地 |
茶屋出農業会館 | かつらぎ町大字妙寺1009番地の1 |
滝郷土文化保存伝習施設 | かつらぎ町大字滝872番地の4 |
大久保共同作業場 | かつらぎ町大字平669番地 |
東谷ふるさとセンター | かつらぎ町大字東谷1847番地 |
下津川多目的集会所 | かつらぎ町大字平1372番地の1 |
宮本集会所 | かつらぎ町大字宮本13番地 |
新城農作業準備休養施設 | かつらぎ町大字新城879番地の1 |
(使用の承認)
第3条 地域振興施設を使用しようとする者は、町長に申請書を提出して、承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第4条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、1時間につき、100円の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用時間が1時間に満たない時間については、1時間に繰り上げるものとする。また、使用時間は、使用のための準備及び使用後の復元のための時間を含むものとする。
2 使用料の額は、前項により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(実費の弁償)
第8条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を賠償させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第10号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町立ふるさとの家東谷設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和59年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。