○かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成2年11月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ町内において行われる土砂等による土地の埋立て、盛土、土砂等のたい積及び床堀並びに切土について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等
土砂、山砂、川砂、海砂その他の土地の埋立て等に利用される物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 土地の埋立て等
土地の埋立て、盛土、土砂等のたい積及び床堀並びに切土により、土地の地形及び地質を変更する行為をいう。
(3) 事業
土砂等による土地の埋立て等を行うことをいう。
(4) 工事
事業に係る工事をいう。
(5) 事業区域
事業を施工する区域をいう。
(6) 事業主
事業を行う者をいう。
(7) 工事施工者
事業主との契約により、工事を施工する者をいう。
(8) 土地所有者等
土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(1) 事業区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、かつ、現況地盤より高さが最大1.5メートル以上の土地の埋立て等を行うもの
(2) 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、その事業区域に隣接又は近接する土地において、当該事業を施工する日前2年以内に事業が施工され、又は施工中の事業区域の面積を合算して1,000平方メートル以上となり、かつ、現況地盤より高さが1.5メートル以上の土地の埋立て等を行うもの
(1) 国又は地方公共団体が行う公共、公益事業に係るもの
(2) 規則に定める事業に係るもの
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するにあたり、災害を防止し、生活環境を保全するため、万全の措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業を施工するにあたり、あらかじめ当該事業の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、責任をもって解決に当たらなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 事業区域内の土地所有者等は、事業主等が適正に土地の埋立て等を行っているか確認しなければならない。
2 事業主等が不当な行為により土地の埋立て等を行い、その撤去及び必要な措置を事業主等に求めても応じない場合は、その責務について土地所有者等が負わなければならない。
(事業の許可)
第6条 事業主は、事業を施工しようとするときは規則で定めるところにより、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に、災害の防止及び生活環境の保全を図るため、必要な限度において施工方法その他の条件を付することができる。
(事業の変更)
第7条 前条第1項の規定による許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(許可の継承)
第9条 許可を受けた事業主について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可を受けた事業主の地位を継承する。
2 前項の規定により許可を受けた事業主の地位を継承した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(届出)
第11条 事業主は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(施工基準)
第12条 工事は、規則で定める施工基準に従い事業を行わなければならない。
(標識の設置)
第13条 事業主は、工事の施工期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
2 町長は、事業主等が第12条の施工基準に違反して工事を施工しているときは、施工基準に適合するよう必要な改善を命ずることができる。
(事業の完了)
第15条 事業主は、当該事業が完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(報告の徴収)
第16条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、事業主等に対し、事業の施工の状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業主等の事務所その他の事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号の1に該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定に違反した者
(過料)
第23条 第11条第1項の規定に違反した者は、50,000円以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成8年10月3日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、現にかつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく許可を受けている者は、当該許可に係る期間満了の日までは、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。