○かつらぎ町準用河川管理規則

平成5年12月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「準用河川」とは、法第100条の規定により町長が指定する区間をいい、これらの準用河川に係る準用河川管理施設を含むものとする。

2 この規則において「準用河川管理施設」とは、法第3条第2項に規定するものをいう。

(許可の申請等)

第3条 許可の申請等は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)を準用する。

(許可申請書等の部数)

第4条 許可申請書は、正本1部、副本1部とする。

(許可の期間等)

第5条 法第24条、第26条、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可の期間は5年以内、法第23条の規定による許可の期間は10年以内、法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の許可期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日の1月前までに許可申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請をする場合は、許可申請書に前許可書(写し又は許可内容を記載した調書)を添付しなければならない。

(許可又は承認書の交付)

第6条 法第20条、第23条から第26条まで、第27条第1項、第30条、第34条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の許可又は承認には、それぞれ許可書又は承認書を交付する。

(行為の廃止等の届出)

第7条 法第20条及び第23条から第26条まで、第27条第1項第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可又は承認を受けた者が、当該許可又は承認に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない事由により、当該許可又は承認を受けた目的を達することができなくなったときは、その事由の生じた日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第8条 法第20条及び第23条から第26条まで、第27条第1項第30条第2項第34条第1項第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可又は承認を受けた者で、当該許可又は承認に付された条件若しくは許可又は承認の内容に不服があるときは、許可又は承認の通知のあった日から起算して30日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る許可又は承認はなかったものとみなす。

(標識の設置等)

第9条 法第20条、第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定により許可又は承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る期間中、見やすい場所にその住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可又は承認の年月日、許可又は承認の期間、許可又は承認の面積、許可又は承認の番号等を記載した標識を設け、かつ、町長の命じた職員の要求があったときは、当該許可又は承認書を提示しなければならない。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に他の法令等の規定により占用等の許可を受けているものは、この規則相当規定によってなされたものとみなす。占用料の額は、平成6年4月1日よりこの規則によるものとする。

3 この規則の施行日までに河川法の規定により町長が占用等の許可したものは、この規則の施行日から占用料を徴収する。

(平成10年3月27日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

かつらぎ町準用河川管理規則

平成5年12月21日 規則第24号

(平成12年3月28日施行)