○かつらぎ町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成10年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 かつらぎ町は、生活用水その他の浄水をかつらぎ町民に供給するため水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業及び簡易水道事業の一部に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に受益者負担により企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次表のとおりとする。
事業 | 給水区域 (大字等) | 給水人口 (人) | 1日最大給水量 (立方メートル) |
上水道 | 高田、移、背ノ山、窪、萩原、笠田中、笠田東、佐野、広浦、大谷、蛭子、大薮、柏木、丁ノ町、新田、妙寺、西飯降、中飯降、大畑(字犬ノ鼻)、短野(広野)、橋本市高野口町竹尾のうち水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定に基づく事業認可を受けた区域(以下「認可区域」という。) | 13,400 | 6,600 |
広口簡易水道 | 広口、滝、萩原、笠田中のうち認可区域 | 270 | 130 |
渋田簡易水道 | 西渋田、島、東渋田、平沼田、寺尾のうち認可区域 | 2,290 | 584 |
見好東部簡易水道 | 寺尾、兄井、三谷、山崎のうち認可区域 | 1,170 | 546 |
教良寺簡易水道 | 教良寺のうち認可区域 | 167 | 50 |
御所簡易水道 | 御所、星川のうち認可区域 | 200 | 80 |
天野簡易水道 | 上天野、下天野、星山のうち認可区域 | 330 | 145 |
新城簡易水道 | 新城のうち認可区域 | 160 | 55 |
花園梁瀬簡易水道 | 花園梁瀬のうち認可区域 | 400 | 91 |
大畑飲料水供給施設 | 大畑のうち給水可能な区域 | 96 | 14 |
大久保飲料水供給施設 | 東谷、平のうち給水可能な区域 | 100 | 32.5 |
宮本飲料水供給施設 | 宮本のうち給水可能な区域 | 39 | 12 |
山崎飲料水供給施設 | 山崎のうち給水可能な区域 | 96 | 29 |
3 下水道事業の経営の規模は、次表のとおりとする。
事業 | 排水区域 (大字等) | 排水人口 (人) | 排水区域面積 (ヘクタール) |
公共下水道 | 高田、移、背ノ山、窪、萩原、笠田中、笠田東、佐野、大谷、蛭子、大薮、丁ノ町、新田、妙寺、西飯降、中飯降のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域 | 5,438 | 299.3 |
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
3 前項の上下水道課について必要な事項は、管理者が規程で定める。
(法の適用と特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業に法の全部を適用する。
3 水道事業及び簡易水道事業については、飲料水供給施設事業を含む場合もあるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町水道事業の設置及び管理等に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成10年6月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第40号)
この条例は、渋田簡易水道事業の変更認可のあった日から施行する。
附則(平成13年6月26日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 かつらぎ町見好東部簡易水道事業の設置に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第38号)及びかつらぎ町御所簡易水道事業の設置に関する条例(平成11年かつらぎ町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成14年9月30日条例第51号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第11号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町天野簡易水道事業の設置に関する条例(平成12年かつらぎ町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成17年3月23日条例第22号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町新城簡易水道事業の設置に関する条例(平成15年かつらぎ町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成23年3月16日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第47号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第26号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(かつらぎ町花園梁瀬簡易水道事業給水条例の廃止)
2 かつらぎ町花園梁瀬簡易水道事業給水条例(平成17年かつらぎ町条例第67号)は、廃止する。
(かつらぎ町課室設置条例の一部改正)
3 かつらぎ町課室設置条例(昭和37年かつらぎ町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町職員定数条例の一部改正)
4 かつらぎ町職員定数条例(昭和39年かつらぎ町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町特別会計条例の一部改正)
5 かつらぎ町特別会計条例(昭和38年かつらぎ町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)
6 かつらぎ町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年かつらぎ町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町下水道事業債償還基金条例の一部改正)
7 かつらぎ町下水道事業債償還基金条例(平成14年かつらぎ町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)
8 かつらぎ町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年かつらぎ町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町下水道条例の一部改正)
9 かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
10 かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年かつらぎ町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例の一部改正)
11 かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例(平成21年かつらぎ町条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町下水道排水設備指定工事店条例の一部改正)
12 かつらぎ町下水道排水設備指定工事店条例(平成16年かつらぎ町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年かつらぎ町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町水道事業給水条例の一部改正)
14 かつらぎ町水道事業給水条例(平成10年かつらぎ町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(かつらぎ町水道事業給水条例の一部改正)
2 かつらぎ町水道事業給水条例(平成10年かつらぎ町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月5日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。