○かつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和40年9月30日
条例第24号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、439人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命し、その他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上65歳未満であること。ただし、団長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 団長は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の1に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に住居を移したとき、又は転勤等により水害、火災その他の災害の発生の際直ちに出動し職務に従事できない者
第6条 団長は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動性を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員の報酬及び費用弁償は、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年かつらぎ町条例第9号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職補償金を支給する。
2 退職補償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町消防団条例(昭和33年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和41年9月7日条例第23号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第18号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年9月28日条例第23号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和45年9月28日条例第16号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第28号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第35号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月10日から適用する。
附則(昭和57年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月10日から適用する。
附則(昭和59年10月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第69号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(かつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 かつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例等の一部を改正する条例(平成12年かつらぎ町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月15日条例第24号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例14)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月6日条例第14号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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附則(令和7年3月6日条例第32号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。