○かつらぎ町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則
昭和62年10月5日
規則第9号
かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第24号)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合。
2 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の規定は、平成14年2月20日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(令和7年規則13)抄
第2章 経過措置
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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