○かつらぎ町人権条例
平成14年3月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下に平等であることを保障した日本国憲法の理念と、「すべての人間は生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の精神に則り、あらゆる人権問題への取り組みを推進し、人権が普遍的な文化として根付いた平和で明るい豊かな社会づくりを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権が確立された社会づくりに必要な施策(以下「人権施策」という。)を総合的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、町が実施する施策に協力するとともに自らも人権意識の向上に努めるものとする。
(人権施策の推進)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図り、人権を尊重する社会環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第5条 町は、人権施策を効果的に推進するため、国、県及び非営利民間組織などの民間団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(相談・支援体制)
第6条 町は、町民の人権相談及び被害者の救済のため、相談・支援体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。