○かつらぎ町不燃物中間処理場設置及び管理条例
平成14年3月19日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第2項の規定に基づき、かつらぎ町の一般家庭等より生じたごみ等を衛生的に処理するため不燃物中間処理場(以下「処理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町不燃物中間処理場 | かつらぎ町大字笠田東1271番地の9 |
(使用の許可)
第3条 処理場でごみ等を処理できる者は、町長の許可を受けた者とする。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用許可を受けた者は、別に条例で定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(制限)
第5条 処理場の施設を損傷し又は職員に危害を及ぼすおそれのある危険物その他特殊なごみ等は処理することはできない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町清掃工場設置及び管理条例(昭和47年条例第12号)は、廃止する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。