○出席停止の命令に関する要綱
平成14年2月7日
教委訓令第1号
庁中一般
各出先機関
(目的)
1 この要綱は、かつらぎ町立学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第6条の2第4項の規定に基づき、出席停止の命令に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(校長の意見具申)
2 規則第6条の2第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び住所
(2) 児童生徒の在籍する学年及び学級
(3) 児童生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(7) 出席停止期間中の指導方針
(8) その他必要と認める事項
(意見聴取)
3 教育委員会の保護者等への意見聴取は、次の事項に留意し、教育長が指名する職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
(1) 意見聴取は、正当な理由なく意見聴取に応じない場合又は緊急の場合を除き、意見聴取を行う者が保護者と直接対面して行わなければならない。
(2) 当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に努めるものとする。
(3) 必要と認めるときには、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
(4) 当該児童生徒の指導に関与した関係職員から意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
4 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止の解除)
5 教育委員会は、規則第6条の2第3項の規定による報告を受けて、出席停止の命ずる理由がなくなったと認めるときは、その命令を解除することができる。命令の解除は、書面をもって保護者に通知しなければならない。
(その他)
6 教育委員会及び学校は、次の事項について配慮しなければならない。
(1) 当該児童生徒の出席停止期間中における学習に対する支援、その他教育上必要な措置を講ずること。
(2) 出席停止の措置に当たっては、保護者に対し、監護の義務を果たすよう積極的に働きかけること。
(3) 当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰できるよう、他の児童生徒に対し適切な指導を行うとともに、被害者の児童生徒についても心のケアに配慮すること。
(4) 出席停止期間終了後も、当該児童生徒に対し、保護者や関係機関と連携し、必要に応じて指導を継続すること。
附則
この要綱は、発令の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。