○かつらぎ町公共工事の前払金事務取扱要綱
平成16年12月8日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事に要する経費の前払金に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(公共工事の前払金)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額3,000,000円以上の法第2条に規定する公共工事の請負工事において、契約金額の10分の4以内の前払をすることができる。この場合において、前払金は10,000円を単位(単位未満は切り捨てる。)とする。
2 前払金を請求しようとする者は、契約に基づく工事着手届を提出した後において、公共工事請負金の前払金請求書(別記様式)に保証会社と保証契約したことを証する書類を添付して支出命令権者に請求しなければならない。
3 前払をした後において、工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、町長は第1項に規定する割合となるまで増減することができる。この場合において減額したときは、その差額を返納させるものとする。
5 前払をした契約の既存部分に対する部分払をする場合は、部分払金から前払金に既済歩合を乗じて得た額を控除するものとし、次の算式により算定した額の範囲内において支払うものとする。
部分払金の額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
請負代金相当額≧請負代金額×出来高工事費/設計工事費
(前払金の返納)
第3条 次の各号の1に該当するときは、町長は前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 前払金の承認に関して附した条件に違反したとき。
(2) 契約義務を履行しないとき。
(3) 前払金の使途その目的に違反したとき。
(4) 契約を解除されたとき。
(5) 保証契約が解除されたとき。
2 前項により前払金の返納を命じたときは、前払金をした日から返納した日までの日数に応じ返納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する率により計算して得た金額を利息として徴収するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月18日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第284号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月30日告示第227号)
この告示は、公布の日から施行する。