○かつらぎ町森林空間総合整備事業施設設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第62号

(設置)

第1条 広域交流の推進により、自然の中で森林とふれあい、緑と自然環境の大切さを学び、森林に対する理解を深めるとともに、住民の健康増進、森林の育成及び地域林業の振興に資するため、かつらぎ町森林空間総合整備事業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 施設は、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(花園村の編入に伴う経過措置)

2 花園村の編入の日前に、花園村森林空間総合整備事業施設設置及び管理に関する条例(平成12年花園村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称及び位置

名称

位置

健康増進広場

かつらぎ町大字花園久木442番地の4

駐車場

作業場

休憩所

総合案内板

森林空間作業路

かつらぎ町大字花園梁瀬932番地の2

駐車場

かつらぎ町大字花園梁瀬932番地の8

林内遊歩道

かつらぎ町大字花園梁瀬832番地の1

林内遊歩道

かつらぎ町大字花園北寺307番地の28

かつらぎ町森林空間総合整備事業施設設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成17年9月30日 条例第62号
令和4年3月7日 条例第5号
令和5年9月15日 条例第24号