○かつらぎ町森林空間総合整備事業施設設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第62号
(設置)
第1条 広域交流の推進により、自然の中で森林とふれあい、緑と自然環境の大切さを学び、森林に対する理解を深めるとともに、住民の健康増進、森林の育成及び地域林業の振興に資するため、かつらぎ町森林空間総合整備事業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理者)
第3条 施設は、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(花園村の編入に伴う経過措置)
2 花園村の編入の日前に、花園村森林空間総合整備事業施設設置及び管理に関する条例(平成12年花園村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
健康増進広場 | かつらぎ町大字花園久木442番地の4 |
駐車場 | |
作業場 | |
休憩所 | |
総合案内板 | |
森林空間作業路 | かつらぎ町大字花園梁瀬932番地の2 |
駐車場 | かつらぎ町大字花園梁瀬932番地の8 |
林内遊歩道 | かつらぎ町大字花園梁瀬832番地の1 |
林内遊歩道 | かつらぎ町大字花園北寺307番地の28 |