○かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例
平成19年3月20日
条例第20号
(設置)
第1条 町民生活における情報通信基盤の整備を行い、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等(以下「通信用施設等」をいう。)を設置する。
(位置)
第2条 通信用施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
志賀地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字志賀1443番地の7 |
花園北寺地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字花園池之窪162番地の2 |
東谷地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字東谷841番地の1 |
下津川地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字平1583番地の2 |
東滝地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字滝1229番地の2 |
臼谷・古向地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字花園梁瀬1932番地の17 |
星山地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字星山182番地の1 |
(使用の許可)
第3条 町長は、通信用施設等の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者をいう。)にその使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に際し、通信用施設等の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第4条 前条第1項の規定により通信用施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に通信用施設等を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(現状変更の禁止)
第5条 使用者は、通信用施設等の現状に変更を加えてはならない。ただし、通信用施設等の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、町長の承認を得て現状を変更することができる。
2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は通信用施設等の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項各号の規定により、使用条件を変更され、若しくは使用許可を取り消され、又は使用の停止を受けたことにより生じた損害については、町長はその責めを負わない。
(原状回復)
第7条 使用者は、通信用施設等の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、通信用施設等を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りではない。
3 町長は、使用者が第1項の規定による原状回復義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、通信用施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第29号)
この条例は、令和7年2月1日から施行する。