○かつらぎ町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成20年3月24日
要綱第6号
(目的)
第1条 この告示は、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」に基づき、厚生労働大臣が定める地域(平成12年2月厚生省告示第24号。以下「離島等地域」という。)における訪問系の介護サービスについては、特別地域加算が行われることから、利用者負担額についても加算相当分が増額されることになるため、利用者負担額の一部を減額することにより、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図り、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 軽減対象者は、介護保険料を滞納していない市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)とする。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業」及び「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」による措置の適用を受ける者については、当事業における利用者負担額の軽減を行わないものとする。
(軽減法人)
第4条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)は、本事業に係る利用者負担額の軽減を行うことを、和歌山県知事及び町長に申し出た法人とする。
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減法人が提供する訪問介護又は旧介護予防訪問介護に相当するサービス(事業所が離島等地域にあるものに限る。)を利用した場合に、当該訪問介護又は旧介護予防訪問介護に相当するサービスに係る利用者負担額の1割分を減額(通常10%の利用者負担額を9%にする)する。
2 前項の規定にかかわらず、指定の日までに申請できなかったやむを得ない事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人が利用者負担額の軽減を承認する場合は、この限りではない。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月から7月までについては、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第9条 確認証の交付を受けた者が、かつらぎ町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合、若しくは、第2条に規定する軽減対象者に該当しなくなった場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(確認証の提示)
第10条 軽減対象者が対象サービスを利用する場合は、あらかじめ該当サービスを提供する軽減法人に、確認証を提示しなければならない。ただし、確認申請中であらかじめ提示することができない場合又は第7条第2項に該当する場合であって、申請中である旨又は速やかに申請する旨を軽減法人に申し出ることにより、軽減法人の承認を受けたときは、確認証が交付された後速やかに確認証を提示しなければならない。
(利用者負担額)
第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人に対する助成)
第13条 町長は、軽減法人がこの告示に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は、軽減法人の申請により、当該軽減に係る負担総額の1/2について助成するものとする(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。
(助成の申請)
第14条 前条の助成を受けようとする軽減法人は、必要な書類を添付の上、町長に申請しなければならない。
(助成の額の決定及び交付)
第15条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上予算の範囲内で助成額を決定し交付するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第107号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月5日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第360号)
この告示は、公布の日から施行する。