○花園野外活動総合施設設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然がもつ総合的な機能を最大限に活用して、保養、スポーツ、レクリエーションなどの場を提供することによって、町民と都市住民との交流を図り、地域に活力と定住意欲の高揚を図るとともに、住民の就労機会の拡大や農林水産物の生産流通を促し、健康で豊かな生活の確立を推進するため、花園野外活動総合施設(以下「総合施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新子ふるさと村

かつらぎ町大字花園新子96番地の1

金剛緑地広場

かつらぎ町大字花園新子266番地の3

(施設)

第3条 総合施設に次の施設を置く。

(1) 新子ふるさと村

ア 宿舎 1棟

イ クラフト室兼食堂 1棟

(2) 金剛緑地広場

ア スポーツ施設管理棟 1棟

イ 便所棟 2棟

ウ 水車小屋 1棟

エ 多目的広場 1面

(業務)

第4条 総合施設は、第1条に規定する目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 総合施設の管理運営業務

(2) 前1号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第5条 総合施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の許可に当たり、総合施設の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第6条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 総合施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、総合施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、総合施設の管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める額の使用料を町長に納付しなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方消費税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(休業日)

第11条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、総合施設の休業日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第12条 総合施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、第3条に掲げる施設の一部のみを対象としてこれを行わせることができる。

2 前項の規定により、総合施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、総合施設の休業日を定めることができる。

3 第1項の規定により、総合施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、総合施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が総合施設の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項の規定による利用の許可は、当該指定管理者にされたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合施設の利用の許可に関する業務

(2) 総合施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 総合施設の管理運営に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第4条に規定する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第14条 第8条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、総合施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は利用料金を納めなければならない。この場合において、指定管理者は利用料金の一部を予約金として徴収することができる。

2 町長は、前条の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第8条の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、総合施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった総合施設の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意若しくは過失により、総合施設の施設をき損し又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(花園野外活動総合施設設置条例の廃止)

2 花園野外活動総合施設設置条例(平成17年かつらぎ町条例第60号)は、廃止する。

附則(平成30年3月14日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月24日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月6日条例第23号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

花園野外活動総合施設使用料(3歳未満無料)

(1) 新子ふるさと村

施設名

区分

使用料(1人につき)

宿舎

宿泊

1,000円

(2) 金剛緑地広場

施設名

区分

使用料

(1時間につき)

夜間照明

(1時間につき)

多目的広場

町内

1,000円

2,000円

町外

1,500円

2,000円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

花園野外活動総合施設設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日 条例第16号

(令和7年10月1日施行)