○かつらぎ町スクールバス管理運行条例

平成21年12月24日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠距離通学児童生徒の通学用等に供するためのバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び運行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 スクールバスの利用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒の通学

(2) 小学校又は中学校が実施する学習活動

(3) その他特に必要と認められるもの

(教育委員会への委任)

第3条 スクールバスの管理運行は、教育委員会が行う。

(使用料)

第4条 スクールバスの使用料は、無料とする。

(運行方法)

第5条 スクールバスは、教育委員会が定めた路線、運行区間及び時間により児童生徒のために運行する。

(運行委託)

第6条 教育委員会は、スクールバスの運行を民間業者等に委託することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

かつらぎ町スクールバス管理運行条例

平成21年12月24日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成21年12月24日 条例第39号