○かつらぎ町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成22年5月12日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項に規定する指定は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、前項に規定する通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 法第78条の5第2項及び法第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の更新申請等)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、指定事業所更新決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、前項に規定する通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の取消し)
第6条 法第78条の10及び第115条の19の規定による指定の取消しは、指定事業所取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定更新及び指定の辞退並びに指定取消しの年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項
2 町長は、法第78条の9第3項又は法第115条の18第3項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る法第78条の9第4項又は第115条の18第4項の規定による公示は、当該命令に係る事業所に関する次に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 当該命令の年月日
(5) サービスの種類
(6) 当該命令の内容
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。