○かつらぎ町農作物鳥獣害対策強化事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
要綱第20号
かつらぎ町農作物鳥獣害対策強化事業補助金交付要綱(平成20年かつらぎ町要綱第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、野生鳥獣による農作物等への被害を防止するとともに適正な狩猟の実施と事故防止を図るため、農地の防護及び有害鳥獣の捕獲を実施する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関してはかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(1) サル用防護柵とは、サルの侵入を阻止するための電気柵又はネット若しくはこれらを組み合わせた柵で高さが2.5メートル以上の柵及びサル用に特段の工夫をしてあり高さ2.5メートル以上の設備と同等以上の侵入阻止効果あると認められる設備とする。
(2) 一般用防護柵とはイノシシ、シカ、アライグマ又はハクビシン等の有害鳥獣の侵入を阻止するためのトタン、電気柵、メッシュフェンス又はネット若しくはこれらを組み合わせた設備をいう。
(3) 農家とは、かつらぎ町内の農地で正当な権原に基づき耕作を行っている者をいう。
(補助対象事業、対象経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は別表第1のとおりとする。
2 申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体等に係る部分については、この限りでない。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(交付条件)
第6条 補助金の交付の条件については、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分変更(当該事業費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施主体等は、次の条件に従わなければならないこと。
ア 実績報告を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施主体等において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告において前記アにより減じた額を上回る部分の金額)をかつらぎ町農作物鳥獣害対策強化事業補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らねばならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、当該補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前のかつらぎ町農作物鳥獣害対策強化事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金についてはなお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第53号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第75号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第384号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 区分 | 事業実施主体 | 事業内容 | 対象経費 | 補助率 | 備考 |
防護柵設置支援事業 | 一般用防護柵 | 農家2戸以上で構成する団体 | かつらぎ町内の農地に一般用防護柵を新たに設置する事業 | 資材費 | 3分の2以内 ただし、1円未満の端数が生じた場合には切り上げる。 | 補助対象とする資材費は1メートル当たり1,200円を上限とする。 |
サル用防護柵 | 農家2戸以上で構成する団体 | かつらぎ町内の農地にサル用防護策を新たに設置する事業 | 資材費 | 3分の2以内 ただし、1円未満の端数が生じたときは切り上げる。 | 補助対象とする資材費は1メートル当たり2,600円を上限とする。 | |
狩猟免許取得支援事業 | 第1種銃猟免許 | かつらぎ町内に在住する者 | 新たに和歌山県で銃猟免許を取得する事業 | 猟友会が主催する講習会費用及び射撃教習費用 | 10/10 | 講習会費用に対する補助額は10,000円以内とし、すでにわな猟免許を所持している者は5,000円以内とする。 射撃教習費用に対する補助額は37,000円以内とする。 |
わな猟免許 | かつらぎ町に在住する者 | 新たに和歌山県でわな免許を取得する事業 | 猟友会が主催する講習会費用 | 10/10 | 講習会費用に対する補助額は10,000円以内とし、すでに第1種銃猟免許を所持している者は5,000円以内とする。 | |
わな設置支援事業 | イノシシ・シカ用箱わな | かつらぎ町鳥獣対策協議会又はこれに類するものと町長が認める団体 | かつらぎ町内のイノシシ・シカを捕獲するための箱わな購入事業 | 物品購入費 | 物品購入費の1/2以内 | |
くくりわな | かつらぎ町鳥獣対策協議会又はこれに類するものと町長が認める団体 | かつらぎ町内のイノシシ・シカを捕獲するためのくくりわな購入事業 | ||||
電気止め刺し機 | かつらぎ町鳥獣対策協議会又はこれに類するものと町長が認める団体 | かつらぎ町内のイノシシ・シカを駆除するための電気止め刺し機購入事業 | ||||
その他 | かつらぎ町鳥獣対策協議会又はこれに類するものと町長が認める団体 | かつらぎ町内の有害捕獲に使用する物品購入事業 | その他町長が必要と認めるもの |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第8条関係)