○かつらぎ町職員希望降任制度実施要綱
平成24年9月10日
要綱第35号
庁中一般
各出先機関
(目的)
第1条 この要綱は、職員本人の意思を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)第8条に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難である職員
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難である職員
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難である職員
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、所属長を経由して、降任希望申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 町長は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否を判断し、その結果を降任希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 町長は、前項の適否の判断に際しては、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 町長は、職員の降任希望を承認したときは、当該承認の日後における最初の定期人事異動日において、降任させるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の給料月額)
第6条 降任後の給料月額は、職員の初任給、昇給、昇給等の基準に関する規則(昭和33年かつらぎ町規則第3号)第19条の規定により決定した額とする。
2 町長は、前項の申出を適当であると承認した後は、他の職員と同様に昇任の選考対象とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、発令の日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令甲第21号)
この訓令は、発令の日から施行する。