○かつらぎ町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第32号
(目的)
第1条 この告示は、町内に住居を有する聴覚障害者又は音声・言語、機能障害者で手話をコミュニケーションとする者(以下「聴覚障害者等」という。)が手話通訳を必要とするときに手話通訳者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉を増進し、健康で人間的な生活の保障と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 かつらぎ町手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、かつらぎ町とする。
(派遣の対象)
第3条 手話通訳者の派遣の対象は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 生命及び健康維持促進に関すること。
(2) 権利保持及び福祉に関すること。
(3) 労働等に関すること。
(4) 財産に関すること。
(5) 人間関係保持及び日常生活に関すること。
(6) 文化教養に関すること。
(7) 聴覚障害者団体等が開催する集会等に関すること。
(8) その他、聴覚障害者等が日常生活を営むうえで必要と判断したこと。
ただし、経済活動に係る支援及び社会通念上適当でない支援等は対象としない。
(派遣の範囲)
第4条 手話通訳者の派遣の範囲は、原則として県内とする。ただし、上記以外で特に手話通訳者が必要であると判断した場合は認められる。
(登録及び辞退等)
第5条 手話通訳者は、和歌山県手話通訳者養成講座認定試験合格者、統一試験合格者及び同等レベルの試験合格者、他に手話奉仕員として町長が認めた者で、「手話通訳者登録申請書」(様式第1号)を提出し、この事業に協力できるものとする。
2 手話通訳者は、登録内容に変更があった場合は、速やかに変更内容を届け出なければならない。
3 手話通訳者は、登録を辞退するときは「手話通訳者登録辞退届」(様式第2号)を提出しなければならない。
(手話通訳者の責務)
第6条 手話通訳者は、この事業を正しく認識し、常に聴覚障害者等の人権を尊重して責務を遂行し、業務上知り得た情報を故なく第三者に洩らしてはならない。
2 手話通訳者は研修等に積極的に参加し、資質向上をめざさなければならない。
(コーディネーター)
第7条 聴覚障害者等からの依頼に適切に判断ができるよう、コーディネーターを置くことができる。
(派遣の申請)
第8条 手話通訳者派遣の申し込みは原則として聴覚障害者等が前もって「手話通訳者派遣申請書」(様式第3号)を提出する。なお、緊急の場合は手話通訳者に直接申し込むことができるが、終了後に速やかに申込書を提出する。
(報告書)
第9条 手話通訳者は通訳業務終了後、速やかにその業務内容を「手話通訳業務報告書」(様式第4号)に記入し、町長に報告しなければならない。その際に引き継ぎを必要とする事項や早急に解決しなければならない事項も記入する。
(派遣費用等)
第10条 町長は、手話通訳者の報告書に基づいて次に定める派遣費用を支給する。
(1) 手話通訳者
ア 手話通訳料は、待ち合わせ又は打合せ開始時刻から手話通訳終了時刻までの時間(以下「手話通訳時間」という。)に対して1時間当たり2,500円とし、手話通訳時間が1時間未満の場合は、1時間とし、1時間以上の場合は、30分ごとに時間単価の半額を加算する。ただし、1日15,000円を限度とする。
イ 午後10時から翌日午前6時までに派遣した場合は、1時間単位に50%を上乗せする。
ウ 手話通訳時間が1時間を超えた場合は、30分未満の時間は30分とし、30分を超え1時間未満の場合は1時間とする。
エ 自宅から現地まで公共交通機関で片道1時間を超えた場合はその時間の2分の1を通訳時間に加算する。
オ 旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第6号)に準じて支給する。この場合において、公務上の必要により、有料道路又は有料駐車場を利用した場合で、その金額を領収書等により確認することができるときは、車賃の額にその実費額を加算するものとする。
(2) 手話奉仕員
ア 派遣時間は、1時間あたり1,250円とする。ただし、1日7,500円を限度とする。
(申込者の負担)
第11条 申込者の費用負担は、無料とする。
(その他)
第12条 町長は、手話通訳者の健康管理に配慮し、「けんわん検診」の実施、保険への加入等を実施する。
2 手話通訳が1時間以上にわたるときは、複数派遣することができる。
3 町長は、事業の実施に当たっては、聴覚障害者等のニーズを把握しつつ、関係機関や関係団体の協力が得られるよう配慮して行うものとする。
附則
この要綱は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日要綱第38号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第70号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第201号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第246号)
この告示は、公布の日から施行する。