○かつらぎ町地域交流センター設置及び管理に関する条例
平成25年9月30日
条例第40号
(設置)
第1条 地域住民相互の交流を推進することにより、連帯意識を深め、もって生活文化の向上に資することを目的として、かつらぎ町地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大谷地域交流センター | かつらぎ町大字大谷868番地の1 |
丁ノ町地域交流センター | かつらぎ町大字丁ノ町459番地の1 |
中飯降地域交流センター | かつらぎ町大字中飯降1448番地の1 |
河南地域交流センター | かつらぎ町大字東渋田667番地の1 |
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長に申込書を提出して、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(実費の弁償)
第9条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を弁償させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町地域交流センター設置及び管理に関する条例第6条に規定する使用料については、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
名称 | 種別 | 使用料(1時間につき) |
大谷地域交流センター | 和室1 | 100円 |
和室2 | 100円 | |
実習室 | 100円 | |
会議室 | 100円 | |
集会室(ホール) | 100円 | |
丁ノ町地域交流センター | 会議室1 | 100円 |
談話室 | 100円 | |
実習室 | 100円 | |
和室 | 100円 | |
会議室2 | 100円 | |
集会室(ホール) | 100円 | |
中飯降地域交流センター | 実習室 | 100円 |
和室1 | 100円 | |
和室2 | 100円 | |
集会室(ホール) | 200円 | |
河南地域交流センター | 実習室1 | 100円 |
実習室2 | 100円 | |
談話室 | 100円 | |
会議室1 | 100円 | |
会議室2 | 100円 | |
会議室3 | 100円 | |
会議室4 | 100円 | |
和室 | 100円 | |
集会室(ホール) | 100円 |
備考
1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。
2 1時間未満の利用は、1時間とする。