○かつらぎ町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年10月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部又は全部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 補聴器購入費 新たに補聴器を購入する経費、別表第1に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器を修理する経費をいう。
(2) 指定自立支援医療機関の医師 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療及び更生医療)の耳鼻咽喉科に関する医療を主として担当する医師として指定を受けた医師をいう。
(3) 補聴器販売事業者 本町との間でかつらぎ町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年かつらぎ町要綱第30号)に基づき、補聴器に係る補装具費の代理受領等に係る契約書を締結した事業所をいう。
(助成対象児)
第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の各号の全てを満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) かつらぎ町内に住所を有する者
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 指定自立支援医療機関の医師が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断する者
2 助成を受けようとする難聴児が、身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
(1) 助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合(所得割の額の算定に当たっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。)
(2) 他の補助制度等により補聴器購入費助成等を受けることができる場合
2 助成金の交付額は、前項に定める額の3分の2(1,000円未満は切捨て)とする。ただし、助成対象児の属する世帯が市町村民税非課税世帯の場合は10分の10とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 指定自立支援医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号。以下「医師意見書」という。)
(2) 医師意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書。ただし、デジタル式補聴器で調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者が調整を行う旨を見積書に明記すること。
(3) その他町長が必要と認める書類
2 修理に係る申請の際は、前項第1号に係る医師意見書の提出は不要とする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、医師意見書の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、次に該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器購入又は修理)
第9条 第7条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定対象者」という。)は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者により、補聴器を購入又は修理するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を交付決定対象者に支払うものとする。
(代理受領)
第11条 町長は、交付決定対象者の利便性を考慮し、前2条の規定にかかわらず、交付決定対象者に支給すべき額の限度において、交付決定対象者に支払う代わりに補聴器販売事業者に支払うことができる。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を補聴器販売事業者に支払うものとする。
(更新)
第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付決定日より別表第1耐用年数の欄に定める耐用年数を経過していない場合は、助成対象外とする。
(関係帳簿の整備)
第13条 町長は、助成金の交付に当たって難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備し、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第14条 装用者本人が希望するデザイン又は素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとし、助成の対象とすることとする。
(補足)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度に係る予算から適用する。
附則(平成28年3月7日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第100号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第169号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月7日告示第216号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第5条、第12条関係)
購入及び更新
名称 | 条件 | 価格 (1台あたり) (円) | 左の価格に含まれるもの | 耐用年数 (年) |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | ― | 41,600 | 補聴器本体(電池含む) ※イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。 ※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 41,600 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | ポケット型及び耳かけ式の補聴器の使用が困難で真に必要な児。 特に、オーダーメイドの場合は、障害の状況、耳の形状等レディメイドで対応不可能な児。 | 87,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | 補聴器本体(電池含む) ※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 | ||
骨導式ポケット型 | 伝音性難聴児であって、耳漏が著しい児又は外耳閉鎖症等を有する児で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な児。 | 70,100 | 補聴器本体(電池含む) 骨導レシーバー又はヘッドバンド ※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 | |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 補聴器本体(電池含む) ※平面レンズを必要とする場合は、1枚につき3,600円を加算する。 ※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 |
別表第2(第2条、第5条、第12条関係)
修理
修理部位 | 価格 (1個あたり) (円) |
耳あな型シェル交換(レディメイド) | 6,300 |
耳あな型シェル交換(オーダーメイド) | 26,400 |
耳あな型スイッチ交換 | 3,150 |
耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド) | 8,400 |
耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド) | 12,700 |
耳あな型極板交換 | 1,050 |
耳あな型ボリューム交換(レディメイド) | 8,400 |
耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド) | 11,600 |
耳あな型マイクロホン交換(レディメイド) | 13,500 |
耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド) | 15,950 |
耳あな型レシーバー交換(レディメイド) | 14,200 |
耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド) | 20,000 |
耳あな型抵抗交換(レディメイド) | 2,100 |
耳あな型抵抗交換(オーダーメイド) | 8,900 |
耳あな型コンデンサ交換(レディメイド) | 2,100 |
耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド) | 8,900 |
耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド) | 1,050 |
耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメド) | 1,550 |
耳あな型トリマー交換(レディメイド) | 6,300 |
耳あな型トリマー交換(オーダーメイド) | 9,500 |
耳あな型サスペンション交換 | 890 |
耳あな型アンプ組立交換(レディメイド) | 31,700 |
耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド) | 42,200 |
耳かけ型ケース組立交換 | 3,750 |
耳かけ型スイッチ交換 | 4,500 |
耳かけ型テレホンコイル交換 | 2,550 |
耳かけ型極板交換 | 1,470 |
耳かけ型ボリューム交換 | 6,450 |
耳かけ型マイクロホン交換 | 11,810 |
耳かけ型レシーバー交換 | 12,120 |
耳かけ型トリマー交換 | 1,900 |
耳かけ型フック交換 | 620 |
耳かけ型電池ホルダー交換 | 1,000 |
耳かけ型耳栓組立交換 | 600 |
耳かけ型サスペンション交換 | 640 |
耳かけ型アンプ組立交換 | 29,880 |
重度難聴用ポケット型スイッチ交換 | 3,150 |
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換 | 1,350 |
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換 | 8,300 |
重度難聴用イヤホン交換 | 5,490 |
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換 | 15,000 |
重度難聴用コード交換 | 1,800 |
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換 | 40,400 |
眼鏡型ケース組立交換 | 9,400 |
眼鏡型スイッチ交換 | 3,450 |
眼鏡型テレホンコイル交換 | 3,300 |
眼鏡型極板交換 | 1,400 |
眼鏡型ボリューム交換 | 4,580 |
眼鏡型マイクロホン交換 | 13,900 |
眼鏡型骨導子交換 | 16,400 |
眼鏡型アンプ組立交換 | 23,100 |
眼鏡型アンプ組立交換(送信用) | 35,200 |
眼鏡型アンプ組立交換(受信用) | 54,700 |
眼鏡型ブランク(空つる)交換 | 4,350 |
眼鏡型テンプル(補助つる)交換 | 3,100 |
眼鏡型フロント(前枠)交換 | 9,500 |
眼鏡型平面レンズ交換 | 3,600 |
ポケット型ケース組立交換 | 5,400 |
ポケット型クリップ交換 | 1,200 |
ポケット型スイッチ交換 | 3,500 |
ポケット型テレホンコイル交換 | 1,350 |
ポケット型極板交換 | 1,350 |
ポケット型ボリューム交換 | 4,580 |
ポケット型マイクロホン交換 | 5,400 |
骨導式ポケット型レシーバー交換 | 10,500 |
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換 | 3,150 |
ダンパー入り耳かけ型フック交換 | 960 |
イヤホン交換 | 9,000 |
コンセント交換 | 830 |
IC回路交換 | 4,550 |
イヤホン交換 | 3,170 |
コード交換 | 680 |
トランジスター又はダイオード交換 | 2,050 |
抵抗交換 | 2,050 |
コンデンサ交換 | 2,050 |
トランス交換 | 1,900 |