○かつらぎ町災害見舞金支給要綱

平成25年11月29日

告示第159号

(目的)

第1条 この告示は、災害により罹災した町民に対して災害見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、「災害の被害認定基準の統一について」(昭和43年6月14日内閣総理大臣官房審議室長通知)及び次に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象、火事、爆発による被害で本町の区域内で発生したもの

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、本町の区域内に居住していた者(支給対象者)

(支給対象者)

第3条 災害見舞金は、次に掲げる被害を受けた町民又はその遺族に支給する。

(1) 住家が全壊、全焼又は流失したとき。

(2) 住家が半壊若しくは半焼又は床上浸水したとき。

(3) 死亡者及び行方不明者

(4) 重傷者

(災害見舞金の支給)

第4条 災害見舞金は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額を支給する。

(1) 全壊、全焼又は流失したとき 一世帯当たり 50,000円

(2) 半壊又は半焼又は床上浸水したとき 一世帯当たり 30,000円

(3) 死亡者及び行方不明者 一人当たり 100,000円

(4) 重傷者 一人当たり 30,000円

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第203号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

(令和6年3月6日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のかつらぎ町災害見舞金支給要綱第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に係る災害見舞金について適用し、施行日前に発生した災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。

かつらぎ町災害見舞金支給要綱

平成25年11月29日 告示第159号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年11月29日 告示第159号
令和2年3月12日 告示第24号
令和5年6月29日 告示第203号
令和6年3月6日 告示第38号