○かつらぎ町在宅高齢者等訪問理髪サービス事業実施要綱
平成26年3月26日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、外出して理髪を受けることが困難な在宅の寝たきり高齢者等に対し、訪問理髪サービス(以下「サービス」という。)を実施することにより、保健衛生の向上及び福祉の増進を図るとともに、在宅の寝たきり高齢者等を抱える家庭の介護負担及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体はかつらぎ町とする。ただし、事業の一部を和歌山県理容生活衛生同業組合伊都支部又は理容師若しくは美容師でかつらぎ町内に在住しているもの又はかつらぎ町内に所在する理容所若しくは美容所の代表者(以下「理容組合等」という。)に委託して行うものとする。
(理容師名簿)
第3条 理容組合等は、原則としてかつらぎ町在宅高齢者等訪問理髪サービス事業登録理容師名簿(様式第1号)を、毎年度開始前に町長に提出するものとする。
2 かつらぎ町在宅高齢者等訪問理髪サービス事業登録理容師名簿に登録される者(以下「訪問理髪サービス登録者」という。)は、橋本保健所長より理・美容師出張業務届出済証の交付を受けている者とする。
(対象者)
第4条 この事業によりサービスを受けることが出来る者(以下「対象者」という。)は、かつらぎ町に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者
(2) 要介護度が4又は5で、かつ、寝たきりの者若しくは寝たきりの生活が主体となっている者
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者
(事業内容)
第5条 この事業は、訪問理髪サービス登録者が対象者の居宅において次のサービスを提供するものとする。ただし、対象者の健康上又は身体的な状況等の理由により、実施困難な場合は、サービスの一部を実施しないことができるものとする。
(1) 調髪、顔そり及び洗髪
(2) その他訪問理髪サービス登録者が実施可能と判断したサービス
(利用の申請及び決定等)
第6条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町在宅高齢者等訪問理髪サービス利用申請書(様式第2号)に介護保険被保険者証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
4 サービスを利用できる期間は、利用決定通知書を交付した日の属する年度の3月31日までとする。
(利用の限度)
第7条 サービスの利用回数は、1人当たり年度内4回までとする。
(町の委託料)
第9条 町長は、訪問理髪サービス登録者が利用者にサービスを実施した場合は、訪問理髪費用の2分の1の額をサービスを実施した訪問理髪サービス登録者に委託料として支払うものとする。ただし、1回あたり2,000円を上限とする。
2 前項の報告及び請求は、サービスを実施した翌月末までに行うものとする。
(サービス利用券の再交付)
第11条 サービス利用券は再発行しない。ただし、サービス利用券を破損又は汚損したときに限り、交換による再交付を受けることができるものとする。
(守秘義務)
第12条 理容組合等は、この事業により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業終了後も同様とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月14日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第76号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第339号)
この告示は、公布の日から施行する。