○かつらぎ町保育の必要性の認定等に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。

(保育必要量の区分)

第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間まで

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間まで

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、支給認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町保育の必要性の認定等に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
令和5年11月1日 規則第129号