○かつらぎ町保育の必要性の認定等に関する規則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。
(保育必要量の区分)
第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間まで
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間まで
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、支給認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。