○かつらぎ町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成27年6月30日
告示第153号
かつらぎ町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成21年かつらぎ町要綱第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、低所得者で特に生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者の利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を行ったとき、その軽減の一部を町が助成すること等により、生計困難者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もって介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
(軽減の対象者)
第2条 町は、生活保護受給者又は介護保険料を滞納していない市町村民税世帯非課税で次の各号のいずれかに該当する者(生活保護受給者を除く。)のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難と認めた者(以下「軽減対象者」という。)に対して、軽減を実施する。
(1) 次の要件を全て満たす生計困難者
ア 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(2) 次の要件のいずれかを満たす生計困難者(以下「生活困窮者」という。)
ア 生活保護基準以下で生活している者。なお、この場合の世帯とは同一生計の実世帯をいう。
イ 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない者であって、平成25年7月31日時点において、同号アに基づく軽減を受けていた者のうち、引き続き同条第1号の要件に該当する者
ウ 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない者であって、平成26年3月31日時点において、同号アに基づく軽減を受けていた者のうち、引き続き同条第1号の要件に該当する者
エ 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない者であって、平成27年3月31日時点において、同号アに基づく軽減を受けていた者のうち、引き続き同条第1号の要件に該当する者
(3) 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において同条に定める生活保護受給者に対する軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き同条第1号の要件に該当する者
(軽減の内容)
第3条 この告示による軽減の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
2 軽減の程度は、次の各号に定める額の4分の1(老齢福祉年金受給者及び生活困窮者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額を軽減の対象とする。
(1) 前項に定めるサービスのうち厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額
(2) 法の規定により定められた食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
4 軽減の期間は、当該年度の8月1日から翌年の7月末までの1年間を基本とする。なお、当該期間中に軽減に該当した場合は、当該日の属する月の初日より当該7月末までとする。
(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との適用関係)
第4条 介護保険制度における障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による軽減制度の適用を行うものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第5条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費等の支給を行うものとする。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者については、町と社会福祉法人等との協議の上決定する。
(特定入所者介護サービス費との適用関係)
第6条 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(事業主体)
第7条 この告示における軽減事業の対象となる事業主体は、法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを実施する事業所を有し、第3条第1項に規定するサービスを実施する社会福祉法人とする。
(軽減の実施)
第8条 軽減は、次により実施する。
(1) 社会福祉法人の申出
(2) 軽減対象者の申請
社会福祉法人による軽減を希望する軽減対象者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)により、町長に申請する。
(3) 決定通知書及び確認証の交付
(4) 軽減の実施
申出をした社会福祉法人は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施する。
(助成額の範囲)
第10条 町長は、前条の申請を受けた場合、軽減した総額のうち、法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%を超えた部分の2分の1を上限に助成を行うものとする。ただし、指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、本来受領すべき利用者負担総額の10%を超えて当該事業における軽減を実施した場合は、その超える部分の全額を助成するものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
2 生活困窮者減免の記載
町長は、生活困窮者と認める場合は、確認証を交付する際に、確認証の所定欄に「生活困窮者減免」の対象者である旨の記載をするものとする。
3 生活困窮者減免の額
(1) 1か月の利用者負担額(食費及び居住費(滞在費)並びに日常生活費は除く。)が、高額介護サービス費の最も低い所得区分の上限額以上のときは、その上限額の半額を利用者負担額から差し引いた額を助成する。
(2) 食費及び居住費(滞在費)の額(以下「食費等負担額」という。)が、負担限度額区分で定める最も低い所得区分の額を超える場合は、その最も低い所得区分の負担額の半額に、利用日数を乗じた額を食費等負担額から差し引いた額を助成する。ただし、法で定める特定入所者介護(支援)サービス費の対象とならないものについては減免の対象としない。
(3) 1か月の利用者負担額(食費及び居住費(滞在費)並びに日常生活費は除く。)が、高額介護サービス費の最も低い所得区分の上限額未満のときは、1か月の利用者負担額の半額に相当する額とする。
(4) 食費等負担額が、負担限度額区分で定める最も低い所得区分の負担額以下のときは、その半額に、利用日数を乗じた額を助成する。
(5) 町長は、特別の理由があると認める場合には、期間を定めて、同項第1号及び第2号の利用者負担額を、さらに減額又は免除することができる。
4 生活困窮者減免の期間
生活困窮者減免の期間は、前項第5号の場合を除いて、確認証の有効期限(1年間)の期間内において行う。ただし、生活困窮の状態が変更した場合には、その旨を速やかに届け出るものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めのない事項は、町長が別に定める。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により軽減措置の適用を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年度における軽減の期間は、第3条第4項の規定にかかわらず、「平成27年7月1日から平成28年7月31日まで」とする。
3 この告示による改正前のかつらぎ町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱に基づき行った軽減の実施等については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日告示第218号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第94号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第348号)
この告示は、公布の日から施行する。