○天野地域交流センター(ゆずり葉)設置及び管理に関する条例

平成27年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 都市住民等が、農業実習及び農山村生活体験等を通じ、地域住民との交流を促進し、定住及び担い手の育成・確保など、賑わいと活力ある豊かなまちづくりの実現のため、天野地域交流センター(ゆずり葉)(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天野地域交流センター(ゆずり葉)

かつらぎ町大字下天野924番地の4

(業務)

第3条 交流センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 都市との交流の場及び宿泊の場の提供

(2) コミュニティの育成の場の提供

(3) 各種研修の場の提供

(4) その他町長が必要と認める業務

(使用の承認)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、町長に申込書を提出して、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(承認の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、交流センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による使用の承認は、当該指定管理者にされたものとみなす。

4 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者の使用の承認を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊施設の使用の承認に関する業務

(2) 宿泊施設の使用に係る料金に関する業務

(3) 宿泊施設の管理運営に関する業務

(4) その他宿泊施設の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第12条 指定管理者が指定を受けて交流センターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金)

第13条 第10条第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合の第7条の使用料は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、指定管理者は利用料金の一部を予約金として徴収することができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、別表に定める額を上限とし、当該指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、交流センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

5 町長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意若しくは過失により、施設を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の天野地域交流センター(ゆずり葉)設置及び管理に関する条例第7条に規定する使用料については、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(1)

種別

使用料(1時間につき)

調理室

100円

集会室

100円

老人談話室

100円

子供支援室

100円

研修室A

100円

研修室B

100円

研修室C

100円

体育館

500円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

(2)

施設

区分

使用料金

宿泊施設

宿泊

1人1泊につき

大人

4,000円

小人

小学生

3,000円

幼児3歳以上

2,000円

幼児3歳未満

無料

天野地域交流センター(ゆずり葉)設置及び管理に関する条例

平成27年12月25日 条例第34号

(令和7年10月1日施行)