○かつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者を明らかにすることができる証明書
(2) 対象者並びに配偶者及び対象者と生計を一にする世帯員及び民法に定める対象者の扶養義務者の前年又は前々年の所得の額を明らかにすることができる証明書
(3) 身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を、重度心身障害児にあっては特別児童扶養手当受給資格を証する証書
2 町長は、前項の規定による申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等又は個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の運用によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に該当する受給者(以下「後期高齢者医療受給資格者」という。)でない者であって、条例第2条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当する者 重度心身障害児者医療費受給者証(様式第2号の1)
(2) 後期高齢者医療受給資格者でない者であって、条例第2条第1項第2号に該当する者 重度心身障害児者入院医療費受給資格者証(様式第2号の2)
(3) 後期高齢者医療受給資格者であって、条例第2条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当する者 重度心身障害児者(後期高齢者医療)医療費受給者証(様式第2号の3)
(4) 後期高齢者医療受給資格者であって、条例第2条第1項第2号に該当する者重度心身障害児者(後期高齢者医療)入院医療費受給者証(様式第2号の4)
2 受給(資格)者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日(年の途中で受給資格を取得した者については、その日から以後最初の7月31日)までとする。
(受給(資格)者証の再交付)
第4条 受給(資格)者は、受給資格者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害児者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により、町長に再交付を申請することができる。
2 受給(資格)者証を破損したときは、前項の申請書にその受給(資格)者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給(資格)者証の再交付を受けた後、失った受給(資格)者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給(資格)者証の更新)
第5条 町長は、受給(資格)者に対し、受給(資格)者証の有効期限満了前1ケ月の間に所得情報等を公簿等又は個人番号の運用によって確認し、受給(資格)者証の更新を毎年行う。
3 町長は、条例第6条第1項に規定する支払いを和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し、当該保険医療機関に支払うことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第22号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年9月26日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。