○かつらぎ町精神障害者医療費給付要綱
平成28年3月15日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者の入院療養に係る医療費の一部を支給することにより、適正な医療を確保し、心身の健康を保持するとともに生活の安定と福祉の増進を図るため医療費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。
(2) 保護者 精神障害者の配偶者、親権を行う者又は扶養義務者をいう。
(3) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(4) 医療費 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額のうち医療機関に支払う1か月分の負担金をいう。
(支給の対象)
第3条 この告示に基づく支給の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、精神障害者福祉手帳2級の交付を受け、かつ初回交付時の年齢が65歳未満である者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除くものとする。
(1) 対象者等の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(2) 対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で主として当該対象者等の生計を維持する者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(1) 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者を明らかにすることができる証明書
(2) 対象者並びに配偶者及び対象者と生計を一にする世帯員及び民法第877条に定める対象者の扶養義務者の前年又は前々年の所得の額を明らかにすることができる証明書
(3) 精神障害者福祉手帳
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の8月1日から翌年7月31日までに当該申請を行い、所得証明書の提出を行った場合には、再度の所得証明書の提出を省略することができる。
(受給資格の認定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、受給資格の判定を行うものとする。
(申請者)
第6条 医療費の支給申請をすることができる者は、「本人又は、入院療養をしている精神障害者の医療費を負担している保護者(以下「申請者」という。)」とする。
(支給金の額)
第7条 支給金額は、申請者が1か月間に支払った医療費の3分の1とし、10,000円を上限とする。
(支給の申請)
第8条 申請者が医療費の支給を受けようとするときは、精神障害者医療費支給申請書(様式第2号)に医療機関の発行する領収書等を添えて町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、医療費の支給を行うものとする。
(支給の期間)
第10条 支給期間は、第8条の規定による申請のあった日の月分から助成対象資格の消滅した日の属する月分までとする。
(医療費の返還)
第11条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により医療費の支給を受けたときは、既に支給した医療費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月10日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第354号)
この告示は、公布の日から施行する。