○かつらぎ町発達支援保育実施要綱

平成28年3月23日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、児童相談所、医療機関及び町発達相談事業等において、心身の発達がゆるやかなこと又は心身に何らかの障がいが認められる発達支援を必要とする児童(以下「対象児童」という。)の福祉の増進を図るため、かつらぎ町立佐野こども園及び三谷こども園(以下「実施施設」という。)における対象児童の受入れを円滑に推進し、対象児童の発達に応じた適切な保育・教育を行うこと(以下「発達支援保育」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 発達支援保育の対象となる児童は、かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第25号)第5条及びかつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年かつらぎ町規則第29号)第9条の規定に該当し、実施施設における保育・教育が当該児童の福祉の向上につながり、集団保育が可能で日々通所できる対象児童とする。

2 前項に規定する対象児童のうち、医学的治療や専門的な訓練の必要な児童にあっては、それぞれの専門機関との連携が図れ、搬送等の緊急時の対応ができる場合に限るものとする。

(事業の実施)

第3条 実施施設において受け入れることのできる前条に定める児童の数は、それぞれの実施施設において対象児童と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

2 対象児童の保育・教育は、健常児と対象児童が相互作用して豊かな人間性を育む場となるように、基本的に健常児との混合により行うものとする。

3 実施施設の長は、対象児童の発達に応じた適切な保育・教育を行うとともに、必要に応じて保育士又は教諭を加配するものとする。

4 実施施設の長は、町発達相談事業等と連携し、対象児童の発達に応じた適切な保育・教育の実施に努めるものとする。

5 実施施設の長は、対象児童の保育・教育について、特に実施施設と家庭の連携が重要であることを保護者に認識させるとともに、対象児童の特性に応じた家庭保育が行われるよう保護者支援を行うものとする。

6 この事業に従事する職員については、必要な研修等により保育・教育の質の向上に努めるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 発達支援保育の実施に必要な手続等については、この告示の施行日前においても行うことができる。

(かつらぎ町障害児保育事業実施要綱の廃止)

3 かつらぎ町障害児保育事業実施要綱(平成20年かつらぎ町要綱第29号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前のかつらぎ町障害児保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、なお従前の例による。

かつらぎ町発達支援保育実施要綱

平成28年3月23日 告示第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月23日 告示第60号