○老人憩の家設置及び管理に関する条例
平成28年12月26日
条例第41号
老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和47年かつらぎ町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人に対し教養の向上及び余暇の善用等のための場を与え、もって老人の情操の高揚と健康の増進に資するため老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町老人憩の家 | かつらぎ町大字萩原65番地の1 |
(管理)
第3条 老人憩の家は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(管理の代行等)
第4条 町長は、老人憩の家の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に老人憩の家の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に老人憩いの家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)に関すること。
(2) 使用許可等に関すること。
(3) その他町長が特に定めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第1号)の定めるところによる。
(使用の承認)
第6条 老人憩の家を使用しようとする者は、町長に申請書を提出して、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届けなければならない。
(使用の不承認)
第7条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(実費の弁償)
第11条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を賠償させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部改正)
2 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 改正後の老人憩の家設置及び管理に関する条例第8条に規定する使用料については、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例に規定するところによる。
附則(令和7年3月6日条例第22号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 使用料(1時間につき) |
1階広間 | 100円 |
2階和室(中) | 100円 |
2階和室(1) | 100円 |
2階和室(2) | 100円 |
2階和室(3) | 100円 |
備考
1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。
2 1時間未満の利用は、1時間とする。