○かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理に関する条例

平成28年12月26日

条例第42号

かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例(平成5年かつらぎ町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者等が地域において生きがいをもって安心して生活でき、在宅福祉支援の機能向上を図るため、ゆうゆうコミュニティ施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム

かつらぎ町大字妙寺146番地の2

(管理)

第3条 ゆうゆうコミュニティホームは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 ゆうゆうコミュニティホームを使用しようとする者は、町長に申請書を提出して、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(実費の弁償)

第9条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を賠償させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のかつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例第6条に規定する使用料については、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。

(令和7年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

種別

使用料(1時間につき)

1階事務室

100円

1階相談室

100円

1階娯楽室

100円

2階広間

100円

2階調理室

100円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理に関する条例

平成28年12月26日 条例第42号

(令和7年10月1日施行)