○かつらぎ町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱
平成28年10月24日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護ロボットの導入を促進することにより、介護従事者の負担軽減を図るとともに、介護業務の効率化を図るため、かつらぎ町介護ロボット導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成28年7月25日老発0725第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)及びかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業者 国実施要綱第3の1(2)イの定義による介護サービス事業者のうち、かつらぎ町内の事業所において介護サービスの提供を行う者をいう。
(2) 補助事業 介護サービス事業者が行う介護ロボットの購入又は賃借であって、町長が第1条に掲げた目的にかなうと認めたものをいう。
(3) 申請者 この告示に基づいて補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者をいう。
(4) 補助事業者 この告示に基づく補助金の交付を申請した者のうち、規則第5条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。
(補助の交付決定の上限額、補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付決定の上限額は、1事業所当たり927千円とする。
2 補助の対象経費の範囲は、国実施要綱別表2(1)の第1欄の区分「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」に対応して第4欄に記載されている経費とする。この場合において、使用料及び賃借料は平成29年3月31日までの期間を対象とするものに限る。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、かつらぎ町介護ロボット導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付決定に際し付する条件は、国交付要綱7(5)に規定する条件とする。
(事業の内容の変更等)
第6条 補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、かつらぎ町介護ロボット導入促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、かつらぎ町介護ロボット導入促進事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し又は返還)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) この告示又は規則に基づく義務に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業を廃止したとき。
(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) その他町長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第355号)
この告示は、公布の日から施行する。