○かつらぎ町防犯灯設置補助金交付要綱

平成28年12月1日

告示第225号

(目的)

第1条 この告示は、街を明るくして、夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行安全を図るために町内会等が設置する防犯灯の設置経費に対する補助金交付に関して、必要な事項を定めるものとする。

2 防犯灯の設置経費に対する補助金については、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行安全を図るために、町内会等が設置するもので、主に道路等を終夜照らす電灯をいう。なお、共同住宅の敷地内を主に照らすことを目的とした照明灯、アーチ、ネオンサイン等の装飾を加味した照明灯及び駐車場又は駐輪場等の施設の照明灯等は除く。ただし、町長が必要であると認める照明灯にあっては、この限りでない。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる防犯灯の新規設置又は更新をいう。

(3) 町内会等 町、丁目の全部又は一部を単位とする一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された町内会、自治区及びその他の防犯灯維持管理団体をいう。

(4) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般の交通の用に供する通路をいう。

(5) 従来型防犯灯 LED防犯灯以外の防犯灯をいう。

(6) LED防犯灯 光源にLEDを使用した防犯灯をいう。

(設置基準等)

第3条 防犯灯の設置は、夜間に犯罪が発生するおそれのある道路等で、防犯上必要と認められる場所とする。ただし、町長が特に必要であると認める場合にあっては、この限りでない。

(対象経費)

第4条 町内会等が防犯灯の新規設置又は更新に要する経費とする。ただし、更新は、既存の防犯灯が老朽化又は不具合等により使用できない場合に限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に定めるところによる。

(1) 従来型防犯灯 設置に必要な額の2分の1以内とする。ただし、1灯につき10,000円(専用柱を設置する場合は30,000円)を限度とする。

(2) LED防犯灯 設置に必要な額の3分の2以内とする。ただし、1灯につき40,000円(専用柱を設置する場合は60,000円)を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請の手続等)

第6条 町内会等は、この補助金の交付を申請しようとするときは、かつらぎ町防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯設置事業計画書

(2) 防犯灯設置事業収支予算書

(3) 防犯灯設置(更新)に係る工事見積書の写し

(4) 防犯灯設置場所一覧表及び防犯灯設置場所略図

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、かつらぎ町防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を補助金の交付を申請した町内会等(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、かつらぎ町防犯灯設置補助事業実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(1) 防犯灯設置事業収支精算書

(2) 防犯灯の設置(更新)に要した工事費支払領収書の写し

(3) 事業完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該実績報告書及び添付書類等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、補助金の額を確定し、かつらぎ町防犯灯設置補助金額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第11条 町長は、前条の規定による審査をした結果、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを申請者に命ずることができる。

2 第9条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を中止又は変更したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。

(報告等)

第14条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対し、補助事業に関する報告を求めることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第313号)

この告示は、公布の日から施行する。

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平成28年12月1日 告示第225号

(令和5年9月29日施行)