○かつらぎ町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成29年2月24日
告示第29号
かつらぎ町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年かつらぎ町要綱第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業に対する補助金の交付について、必要な事項を定め町民の健康で快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、法第4条に規定する構造基準に適合するものをいう。
(2) 住宅 居住のみを目的とした専用住宅、又は店舗等と併用した居住を目的とした併用住宅をいう。
(3) 県要綱 浄化槽の取扱いに関して和歌山県が定めた和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年4月1日施行)をいう。
(対象区域及び浄化槽)
第3条 この告示の対象となる地域は、町内全域とする。ただし、公共下水道が整備され、当該施設に接続可能な住宅敷地を除く。
2 この告示の対象となる浄化槽は、法第13条に規定する型式の認定を受けたものであって、浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領(全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)制定)の規定により登録を受けた浄化槽とする。
3 同一の地番又は敷地において2以上の住宅が存在し、各住宅に別の浄化槽を設置する場合は、それぞれの浄化槽を対象とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、住宅に浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認又は法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者
(3) 販売目的で浄化槽付き住宅を建築等する者
(4) 住宅又は土地を借りており、所有者の承諾が得られない者
(5) 生活の本拠としない住宅に浄化槽を設置する者
(6) 補助金交付決定前に浄化槽設置の着工(浄化槽本体埋設工事)をした者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次表のとおりとする。ただし、人槽区分は、県要綱第23条の規定により算出された住宅の居住部分のみの処理対象人員(以下「処理対象人員」という。)とし、処理対象人員が11人槽以上の場合は、10人槽とする。
人槽区分 | 補助額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
人槽区分 | 補助額 |
5人槽 | 166,000円 |
6~7人槽 | 207,000円 |
8~10人槽 | 274,000円 |
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 県要綱の規定により町長に提出し受理された浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
(2) 住民票抄本
(3) 浄化槽設置場所の住宅又は土地の所有者と申請者が異なる場合は、所有者の住宅・土地使用承諾書(様式第2号)
(4) 浄化槽設置場所の登記簿謄本の写し又は土地売買契約書の写し
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) 見積書(様式第4号)
(7) 登録証(全浄協)
(8) 登録浄化槽管理票(C票)
(10) 小規模浄化槽施工技術者特別講習会修了書又は法第42条第1項の規定により交付された浄化槽設備士免状の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了できない場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内に実績報告書(様式第10号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 県要綱の規定により町長に提出し受理された浄化槽設置完了届
(2) 工事完了証明書(様式第11号)
(3) 浄化槽清掃業者及び保守点検業者との業務委託契約書の写し
(4) 和歌山県知事指定検査機関との法定検査契約証明書の写し
(5) 浄化槽工事又は浄化槽工事を含んだ請負工事の請求書若しくは領収書の写し
(6) 保証登録証(全浄連)
(7) 第6条に規定する補助金交付申請時住所と浄化槽設置場所が異なる場合は、浄化槽設置場所の住民票抄本等
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の取消)
第12条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めることができる。
(維持管理)
第14条 補助対象者又は管理を引き継ぐ者(以下「管理者」という。)は、法に基づく保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
(報告等)
第15条 町長は、管理者に対し補助金に係る事業の実施状況又は浄化槽の管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定による調査又は報告の求めに対し、協力をしなければならない。
(処理施設への接続)
第16条 管理者は、公共下水道の整備がなされたときは、速やかに当該施設に接続するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前のかつらぎ町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づいてなされた処分、手続及びその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第122号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。