○かつらぎ町自主防災組織補助金交付要綱

平成17年7月13日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の防災意識の高揚と自主防災組織の強化を図るため、自主防災組織に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、町内の町内会、自治区等を単位として結成された団体であって町長が認めたものをいう。

(補助対象)

第3条 この補助金は、自主防災組織に対し、組織の育成に要する次の自主防災組織活動経費に対して補助するものとする。

(1) 防災倉庫の建築に要した経費

(2) 防災資機材を購入する経費

(3) 地域の防災活動に要した経費

(4) 防災士の育成に要した経費

(補助金の額)

第4条 前条に規定する経費に対する補助額は、別表に掲げる経費について、同表の補助率を乗じて得た額(金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)同表に定める限度額のうちいずれか低い額とする。ただし、かつらぎ町自主防災組織連絡協議会が行う町長が認める事業の経費は全額補助することができる。

2 補助金の交付は、前条各号において1組織あたり当該年度に1回限りとする。ただし、加入組織数、加入世帯数を考慮し町長が認める場合この限りでない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、かつらぎ町自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織結成届出書

(2) 自主防災組織規約

(3) 自主防災組織防災計画書

(4) 自主防災組織活動予定書

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 前項第4号に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 第3条第1号及び第2号に該当する場合 見積書及び防災資機材保管場所又は、設置場所の図面

(2) 第3条第3号に該当する場合 見積書及び活動実施計画書

(3) 第3条第4号に該当する場合 地域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づくり塾」受講申込書の写し

(交付の条件)

第6条 自主防災組織の代表者は、規約、防災計画の内容を変更した場合は速やかに町長に報告するものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書を受理した場合、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、かつらぎ町補助金等交付決定通知書(様式第2号)により自主防災組織の代表者に通知するものとする。

(申請内容の変更申請等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた自主防災組織の代表者は、補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請の内容を変更し、又は、補助金の交付を中止しようとするときは、かつらぎ町自主防災組織補助事業変更承認申請書(様式第3号)又はかつらぎ町自主防災組織事業中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織の代表者は自主防災組織活動を完了したときは、速やかにかつらぎ町自主防災組織補助事業実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号及び第2号に該当する場合 領収書と請求書又は納品書及び購入した防災資機材の写真

(2) 第3条第3号に該当する場合 活動に要した経費の領収書及び活動写真

(3) 第3条第4号に該当する場合 地域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づくり塾」受講修了証の写し及び「防災士資格取得試験」費用に掛かる領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた自主防災組織の代表者は、速やかにかつらぎ町自主防災組織補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(活動の継続)

第12条 自主防災組織の代表者は、補助を受けた防災資機材を十分に注意を払い維持管理するものとし、これを第三者に譲渡してはならない。又、育成した防災士が災害時に地域のリーダーとして活動できるよう、訓練等の機会を積極的に講じなければならない。

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月26日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年5月8日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第262号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第77号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助額・防災資機材等一覧表

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1) 防災倉庫の建築に要した経費

4/5

【町内会等単位】

30世帯未満 150,000円

30~70世帯未満 200,000円

70~100世帯未満 250,000円

100世帯以上 300,000円

【自治区単位】

200世帯未満 400,000円

200世帯以上 500,000円

【自主防災組織連絡協議会】

2,000,000円

(2) 防災資機材を購入する経費

【情報連絡用具】

ハンドマイク、トランジスタラジオ、無線機、広報用スピーカー等

【消火用具】

訓練用消火器、街頭用消火器一式、水バケツ、ポリタンク等

【救出・救護用品】

はしご、救助用ロープ、スコップ、のこぎり、金テコ、バール、つるはし、掛矢、ジャッキ、鉄線カッター、一輪車、リヤカー、救命胴衣、担架、救急セット等

【避難用具】

ヘルメット、投光器、標旗、テント、腕章、防水シート、発電機、車椅子、強力ライト等

【給食・給水用具】

鍋、釜、やかん、飯ごう、食器、給水タンク等

【その他】

かつらぎ町長が必要と認めたもの

(3) 地域の防災活動に要した経費

訓練・研修実施に係る講師謝金、炊き出し訓練で消費した非常食費用、研修実施に係る燃料費、住民に研修・訓練を周知するためのチラシ作成費用・通信運搬費等

50,000円(実費)

(4) 防災士の育成に要した経費

資格認証の取得に要した費用、特定非営利活動法人日本防災士機構が発行する教本の代金、防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録料に係る実費

50,000円(実費)

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かつらぎ町自主防災組織補助金交付要綱

平成17年7月13日 要綱第30号

(令和7年4月1日施行)