○かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
平成30年7月17日
告示第148号
(目的)
第1条 この告示は、認知症などにより行方不明になるおそれのある高齢者等が行方不明になった場合に地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関が連携し、対象者の生命と安全を守り、併せて、その家族等への支援を図るため、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の把握に関すること。
(2) 対象者の事前登録及び見守りシールの交付に関すること。
(3) 行方不明になった対象者の早期発見に関すること。
(4) 対象者及びその家族等への見守り支援に関すること。
(5) 事業の普及啓発に関すること。
(6) 地域の関係機関との連携に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要なこと。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) かつらぎ町内に住所を有するものであって、認知症などにより行方不明になるおそれのある高齢者等
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(地域の支援体制)
第4条 町長は、対象者に対する支援を円滑に行うため、地域の関係機関から構成する「かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク」(以下「見守りネットワーク」という。)を設置する。
2 見守りネットワークは、かつらぎ町地域包括支援センター及びかつらぎ町社会福祉協議会をはじめ、事業の趣旨に賛同した町内の社会福祉施設等(以下「協力機関」という。)の協力を得るものとする。
3 協力機関は、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク事業協力届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、見守りネットワークの連携を図るため、必要に応じて会議を開催することができる。
2 町長は、前項の規定による登録届の提出があったときは、当該対象者の情報を登録するとともに、住居地を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)及び消防長に情報提供を行うものとする。
(見守りシール)
第6条 町長は、登録者に見守りシールを交付するものとする。
2 前項の規定により見守りシールの交付を受けた登録者は、見守りシールを衣服・鞄・靴等に貼付することとする。
(捜索の依頼)
第7条 登録者の捜索を依頼しようとする登録家族等は、管轄警察署長に行方不明になった旨を届け出た後、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク連絡票(依頼)(様式第4号。以下「連絡票」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定により届出を受けた管轄警察署長は、届出があった旨を速やかに町長に連絡するものとする。
2 前項の見守り支援は、協力機関又は町民等が捜索対象者を発見した場合に管轄警察署長への連絡を行うものであり、同署による捜索の一環として行われるものではなく、町民等の任意の協力の下に行われるものとする。
2 前項の見守り支援の終結の旨の連絡を受けた協力機関は、本町からの情報提供の内容が記された書類等を裁断等適当な方法により、直ちに処分しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第10条 協力機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護関係法令を遵守するとともに、この事業により知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。
(事業の所管)
第11条 この事業は、健康推進課が所管するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第338号)
この告示は、公布の日から施行する。