○かつらぎ町ねたきり老人介護支援金支給要綱
平成30年9月20日
告示第155号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活に著しく支障のある在宅のねたきりの高齢者(以下「ねたきり老人」という。)を介護する家族等に対し、ねたきり老人介護支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の事業主体は、かつらぎ町とする。
(対象者)
第3条 支援金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し対象者が当該年度の住民税が非課税であり、かつ、毎年10月1日の時点で次の各号すべてに該当するねたきり老人を居宅において3か月以上継続して介護している家族等とする。
(1) かつらぎ町内に住所を有し、年齢が満65歳以上である者
(2) 要介護認定3以上でねたきり状態であると判定できる者
(3) 別表に定める施設に入院又は入所していない者
2 ねたきり老人1名につき介護者1名を対象者とする。
(申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする家族等(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町ねたきり老人介護支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に介護保険被保険者証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(支援金額)
第6条 支援金の額は、年額30,000円とする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により支給を受けた者があるときは、その支援金を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月21日告示第246号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第84号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所 2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 3 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設 5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第2項に規定する身体障害者社会参加支援施設 6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |