○かつらぎ町生活支援体制整備事業協議体設置要綱

平成31年2月27日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するにあたり、地域の介護予防・生活支援サービス等を担う多様な事業主体等と情報共有及び連携を行い、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化を図ることを目的として、かつらぎ町生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援コーディネーター(かつらぎ町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱(平成30年かつらぎ町告示第17号)第1条に規定する地域支え合い推進員をいう。)の組織的な支援に関すること。

(2) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること。

(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(4) 地域の支援ニーズ及び取組の整合に関すること。

(5) その他生活支援体制の充実及び強化に関すること。

(協議体の配置)

第3条 町長は、生活支援サービスを担う多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、第1層及び第2層協議体を設置する。

(協議体の活動区域)

第4条 協議体の活動区域は、次の各号のとおりとする。

(1) 第1層 町全域

(2) 第2層 別表に定める日常生活圏域

(協議体の活動内容)

第5条 第1層協議体は、次に掲げる活動を行う。

(1) 第1層生活支援コーディネーターが地域に出向いて見つけた課題を解決するための地域資源の有効な活用方法等の協議

(2) 第2層協議体設立を目的とする協議

(3) 第2層協議体との連携及び情報共有

2 第2層協議体は、次に掲げる活動を行う。

(1) 第2層生活支援コーディネーターが地域に出向いて見つけた課題を解決するための地域資源の有効な活用方法等の協議

(2) 地域資源と利用者のマッチング

(3) 第1層協議体との連携及び情報共有

(組織)

第6条 第1層協議体は、委員10人程度をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 自治区長会関係者

(2) 民生児童委員協議会関係者

(3) 商工会関係者

(4) 高齢者サロン関係者

(5) 介護保険・障害福祉サービス事業関係者

(6) PTA連合会関係者

(7) 社会福祉協議会関係者

(8) 地域包括支援センター関係者

(9) 行政関係

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 第2層協議体の組織については、各日常生活圏域ごとに関係者同士の協議によって決定する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 第1層協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議体を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 第1層協議体は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後、最初の会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第10条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 協議体の事務局は、健康推進課内に置く。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成32年3月31日までとする。

(かつらぎ町生活支援体制整備に係る協議体設置準備委員会設置要綱の廃止)

3 かつらぎ町生活支援体制整備に係る協議体設置準備委員会設置要綱(平成30年かつらぎ町告示第175号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

生活圏域名

大字名

四郷生活圏域

広口 東谷 滝 平

笠田生活圏域

高田 背ノ山 窪 萩原 移 笠田中 笠田東 広浦 佐野

大谷生活圏域

大谷 蛭子 大薮 柏木

妙寺生活圏域

丁ノ町 新田 妙寺 短野 大畑 中飯降 西飯降

渋田生活圏域

東渋田 西渋田 宮本 平沼田 島

三谷生活圏域

三谷 山崎 教良寺 兄井 寺尾

四邑生活圏域

日高 御所 星山 星川

天野生活圏域

志賀 新城 下天野 上天野 神田

花園生活圏域

花園新子 花園池之窪 花園北寺 花園久木 花園中南 花園梁瀬

かつらぎ町生活支援体制整備事業協議体設置要綱

平成31年2月27日 告示第32号

(平成31年2月27日施行)