○かつらぎ町介護保険住宅改修費等受領委任払制度の登録等に関する要綱
平成31年3月25日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費並びに法第45条に規定する居宅介護住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の受領委任払及び代理受領(以下「受領委任払制度」という。)を取り扱う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(住宅改修費等の支給)
第3条 本町の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が利用する特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の販売並びに住宅改修(以下「住宅改修等」という。)を行う事業者で、この告示に基づく登録を受けた者(以下「受領委任払取扱事業者」という。)により住宅改修等を行った場合は、第11条に規定する代理受領により、住宅改修費等を支給する。ただし、法第66条の規定により支払い方法が変更されている場合は、受領委任払の利用ができないものとする。
(受領委任払取扱事業者の登録)
第4条 受領委任払取扱事業者の登録は、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び特定介護予防福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者並びに住宅改修を行う事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(変更の届出等)
第6条 受領委任払取扱事業者は、事業所の名称、所在地その他登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
2 受領委任払取扱事業者は、住宅改修等の事業を廃止し、休止し、又は再開するとき若しくは登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(受領委任払取扱事業者の責務)
第7条 受領委任払取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修等を行うように努めなければならない。
(登録内容の情報提供)
第8条 町は、被保険者及び居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払取扱事業者の所在等について情報提供を行う。
(受領委任払取扱事業者の登録の取消)
第9条 町長は、次の各号いずれかに該当する場合は、受領委任払取扱事業者登録を取り消すことができるものとする。
(1) 被保険者の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払制度の利用を拒否した場合
(2) この告示に定める所定の手続きを行わなかった場合
(3) 受領委任払取扱事業者の責に帰すべき自由により、被保険者の身体、財産等を傷つけた場合
(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合並びに住宅改修費等の請求を行った場合
(5) その他町長が登録の取消について必要と認めた場合
(委任状の提出)
第10条 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費に関して受領委任払制度を利用する被保険者は、受領委任払取扱事業者から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給申請に必要な書類に加えて、委任状兼居宅介護(介護予防)住宅改修費等振込依頼書(受領委任払用)(様式第7号。以下「振込依頼書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 住宅改修費及び介護予防住宅改修費に関して受領委任払制度を利用する被保険者は、住宅改修の施工が完了したときは、当該居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請に必要な書類に加えて、振込依頼書を町長に提出しなければならない。
(介護給付費の代理受領)
第11条 受領委任払取扱事業者は、被保険者が住宅改修等を行ったときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修費等に要した費用について、住宅改修費等として当該被保険者に対し支払われる額の限度において、当該被保険者の代わりに支払を受けることができる。
2 前項の規定による住宅改修費等の支払があったときは、当該被保険者に対し住宅改修費の支払があったものとみなす。
(書類の保管)
第12条 施工業者は、受領委任払により住宅改修費等の支払を受けた場合には、当該住宅改修等に係る記録を整備して当該住宅改修費等の支払を受けた日から2年間保管しておかなければならない。
(返還)
第13条 町長は、受領委任払取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等を代理受領したときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定による事業者の登録等に関する必要な手続は、この告示の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年9月29日告示第361号)
この告示は、公布の日から施行する。