○かつらぎ町林地台帳事務取扱要領
平成31年3月20日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定によりかつらぎ町が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて適正な運用を行うため、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日付け28林整計第395号 林野庁長官通知)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日付け28林整計第400号 林野庁森林整備部計画課長通知)、林地台帳及び地図運用マニュアル(平成29年3月公表)、かつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳及び地図の構成)
第2条 林地台帳及び地図は、和歌山県の森林簿、森林計画図及び法務局の登記情報等を基に和歌山県が作成した林地台帳及び地図原案について、かつらぎ町が追加、修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳及び地図の性格)
第3条 記載されている地番、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、現地において実測・確認しているものではないため、地番界若しくは所有界の特定又は土地に関する諸権利若しくは立木竹の評価についての証明をするものではない。
(林地台帳及び地図の配備と管理者)
第4条 林地台帳及び地図は、産業観光課(以下「担当窓口」という。)に配備する。ただし、電子データで保存等されているものについては、利用実態等を考慮したうえで、管理者の判断により、印刷物として常備することを省略することができるものとする。
2 管理者は担当窓口の所属長とし、適正な管理、運用を行うとともに、情報の改ざん、毀損、紛失及び漏えいの防止等に努めることとする。
(公表の対象)
第5条 林地台帳及び地図の公表の対象は、所有者の氏名及び住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害する恐れがない場合には、その限りではない。
(公表の方法)
第6条 この告示の規定により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳及び地図を管理する担当窓口での情報端末による閲覧とする。
(閲覧に係る手数料)
第7条 この告示の規定により林地台帳及び地図を閲覧する場合の手数料は、徴収しない。
(閲覧の申請)
第8条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状、代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第9条 申請者は、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口の職員(以下「担当者」という。)は、これにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請書の受付)
第10条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送による申請の場合を除く)を確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めることとする。申請書の保管については、専用の簿冊を作成することとし、作成年度より3年間保管する。
2 代理人による申請の場合は、委任状、代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第11条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。また、申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引の場合は、担当者は、申請者に対し、伐採等届出制度や林地開発許可制度等の説明を行うものとする。
(閲覧)
第12条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。その際、個人情報が含まれていないか再確認するものとする。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。
(情報提供の対象)
第13条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認められる場合に限り、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 和歌山県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は和歌山県知事
(情報提供の方法)
第14条 この告示の規定により行う林地台帳及び地図の情報提供は、紙又は電子媒体等により行う。
(情報提供に係る手数料)
第15条 この告示の規定により林地台帳及び地図の情報提供を受ける場合の手数料は、徴収しない。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については、林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(情報提供の申出)
第16条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
(1) 第13条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第13条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地に隣接する森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその森林の施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第13条第3号の場合 和歌山県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
4 郵送等による申出の場合で、郵送による返送を希望する者は、返送用封筒(切手貼付済)を添付するものとする。
(申出者の確認)
第17条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者は、これにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、申出者は、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第18条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送による申出の場合を除く)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。申出書の保管については、専用の簿冊を作成することとし、作成年度より3年間保管するものとする。
(情報提供の決定)
第19条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるか、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する使用目的かを確認し、不備がない場合は、情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求め又は情報提供ができないことを伝えることとする。
2 申出者は林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)を提出用と申出者保管用の2部作成し、1部を担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
(情報提供)
第20条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、林地台帳情報交付通知書(様式第4号)を付して情報提供を行う。なお、情報提供に係る資料の準備や決裁等に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することもできるものとする。
(修正申出の対象)
第21条 所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳又は地図の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第22条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第5号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により修正申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第23条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者は、これにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は、本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第24条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による修正申出の場合を除く)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。申出書の保管については、専用の簿冊を作成することとし、作成年度より3年間保管するものとする。
(修正申出の内容確認)
第25条 担当者は、修正申出書、及び本人等確認書類、修正申出者が所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第26条 担当者は、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出検討結果通知(様式第6号)により、修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、修正申出者に説明して後日郵送することもできるものとする。
(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく申請)
第27条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「特措法」という。)第39条第1項の規定に基づく閲覧の申請及び情報提供の申出については、この告示に準ずるものとする。
2 前項に関する特措法に基づく手数料は、徴収しない。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については、林地台帳情報の提供を受けたい者が用意することとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第60号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第383号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。