○かつらぎ町森林再生統合事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第80号
(趣旨)
第1条 町長は、国土保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能をいかんなく発揮させるため、かつらぎ町森林再生統合事業(以下「本事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 本事業の交付対象となる者は、かつらぎ町森林組合とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、原則として和歌山県が定める森林ゾーニングにおいて「経済林」となっている森林を施業する事業とする。
2 その他本事業の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、かつらぎ町森林再生統合事業補助金交付申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、審査を行い、当該申請が申請に必要な条件を整えていると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、かつらぎ町森林再生統合事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)に記載し、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第9条 この補助金の交付決定後の事情により、補助金の変更交付を申請しようとする場合には、かつらぎ町森林再生統合事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更事業計画書及び変更収支予算書を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、かつらぎ町森林再生統合事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月5日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第382号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の種類 | 目的及び内容 | 採択の基準 | 細則 | ||
切り捨て間伐支援 | 水源林等奥地林などにおいて、搬出間伐が困難な森林の切り捨て間伐を行う。 | ア | 搬出間伐の計画又は実施ができない森林であること。 | ア | 実施対象林分の齢級制限は設けないこととする。 |
イ | 森林所有者と事業主体との間で事業委託契約を締結すること。 | イ | 原則として豪雨時に伐採木が流出しないよう伐倒する。 | ||
ウ | 前記イについて、施工後5年間は皆伐採を禁止とすること。 | ウ | 立木本数の30%以上伐採する場合に補助対象とする。 | ||
エ | 和歌山県が策定する紀の国森林環境保全林整備事業補助金交付要綱で定められた交付対象事業内容に該当しないこと。 | エ | 対象林分は、過去5年以内に同一施工地において国庫補助事業等による間伐等を実施していない場合に限る。 | ||
オ | 事前に町長の計画承認を受けること。 | ||||
間伐材流通支援 | 間伐材を自らが運営する加工施設に搬出する。 | ア | 販売を目的として搬出すること | ア | 町内山林から加工・貯留施設への搬出 |
イ | 伐採地がかつらぎ町内の森林であること。 | ||||
イ | 事前に町長の計画承認を受けること。 | ||||
ウ | 搬出先の加工・貯留施設がかつらぎ町内であること。 | ||||
作業道の復旧支援 | 施業の意欲はあったが、災害等により作業道が使用できなくなってしまい、森林施業が停滞することを防ぐ。 | ア | 間伐を目的として使用すること。 | ア | 国、県又は市町村の事業等により開設された作業道等であること。 |
イ | かつらぎ町内の森林であること。 | ||||
ウ | 災害等の事由により、作業道としての機能が低下していること。 | イ | 事前に町長の計画承認を受けること。事前に町長の計画承認を受けること。 | ||
作業道の改良支援 | 悪条件の作業道を改良し、作業従事者の安全と施業の効率化に寄与する。 | ア | 間伐を目的として使用すること。 | ア | 国、県又は市町村の事業等により開設された作業道等であること。 |
イ | かつらぎ町内の森林であること。 | ||||
ウ | 和歌山県森林作業道作設指針等に照らし合わせて、改良を要すると認められること。 | イ | 事前に町長の計画承認を受けること。 |
別表第2(第4条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助の内容 | 備考 |
切り捨て間伐支援 | 除間伐等(不用木の除去、不良木の淘汰、その他付帯施業)の整備費及び事務費 | 16万円以内/ha | |
間伐材流通支援 | 間伐材の搬送に要する経費 | 搬出した間伐材の材積 1,250円以内/m3 | |
作業道の復旧支援 | 作業道の復旧施工に要する経費 | ||
ア 路面整理工等 砂利敷き均しなど、経年劣化による補修 | ア 200円/m2 | ||
イ 路側施設工等 風倒木の除去や路肩の崩壊修繕等、災害等に起因する補修 | イ 4,500円/m | ||
作業道の改良支援 | 作業道の改良に係る経費 | 総事業費の3分の1 (上限1,000,000円) |
別表第3(第14条関係)
事業の種類 | 手続き | 添付 | 備考 | |
切り捨て間伐支援 | 計画承認申請書 | 事業計画書 事業明細書 事業収支予算書 位置図 | ※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求めることができる。 ※なお、添付書類については任意の様式とする。 ※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。 | |
交付申請書書 | 事業計画書 事業明細書 事業収支予算書 位置図 | |||
変更交付申請書 | 変更事業計画書 変更収支予算書 | |||
実績報告書 | 実績報告書 | |||
交付請求書 | 収支決算書 交付請求書 | |||
間伐材流通支援 | 計画承認申請書 | 搬出計画一覧表 位置図 | ※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求めることができる。 ※なお、添付書類については任意の様式とする。 ※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。 | |
交付申請書 | 搬出計画一覧表 | |||
変更交付申請書 | 変更事業計画書 | |||
実績報告書 | 搬出実績一覧表 入荷伝票写し | |||
交付請求書 | 交付請求書 | |||
作業道の復旧支援 | 計画承認申請書 | 事業実施計画書 事業計画図 計画位置図 計画写真 作業道等台帳 | ※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求める事ができる。 ※なお、添付書類については任意の様式とする。 ※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。 | |
交付申請書 | 事業実施計画書 収支予算書 | |||
変更交付申請書 | 変更事業計画書 変更収支予算書 | |||
実績報告書 | 事業実績書 収支決算書 | |||
交付請求書 | ||||
作業道の改良支援 | 計画承認申請書 | 事業実施計画書事業計画図計画位置図計画写真作業道等台帳 | ※町長は、それぞれの提出書類について確認のため必要とする書類の提出を求める事ができる。 ※なお、添付書類については任意の様式とする。 ※実績報告書の提出期限は3月25日までとする。 | |
交付申請書 | 事業実施計画書収支予算書 | |||
変更交付申請書 | 変更事業計画書変更収支予算書 | |||
実績報告書 | 事業実績書収支決算書 | |||
交付請求書 |