○かつらぎ町水道事業給水条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第7号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第14条)
第2章 給水(第15条―第20条)
第3章 料金及び手数料等(第21条―第27条)
第4章 管理(第28条―第31条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ町水道事業給水条例(平成10年かつらぎ町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器、ます、その他付属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水装置分岐承諾書(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)
(給水装置使用材料)
第6条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、かつらぎ町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置からの取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管の取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が、自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が75ミリメートル以下の給水管
ポリエチレン管
耐衝撃性硬質塩化ビニル管
(2) 口径が100ミリメートル以上の給水管
鋳鉄管
(メーターの設置位置等)
第11条 量水器(以下「メーター」という。)は、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第12条 条例第23条第3項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計算できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第15条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(水道施設の維持及び修繕)
第17条の2 水道法(昭和32年法律第177号)第22条の2第1項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況(次号において「水道施設の状況」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状況を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。
(2) 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと。
(4) 第2号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。
2 管理者は、前項第2号の点検(コンクリート構造物に係るものに限る。)を行った場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。
(1) 点検の年月日
(2) 点検を実施した者の氏名
(3) 点検の結果
(水道施設台帳)
第17条の3 法第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳は、調書及び図面をもって組成するものとする。
2 調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(2) 水道施設(管路等を除く。)にあっては、その名称、設置年度、数量、構造又は形式及び能力
3 図面は、一般図及び施設平面図を作成するほか、必要に応じ、その他の図面を作成するものとし、水道施設につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。
(1) 一般図は、次に掲げる事項を記載した地形図とすること。
イ 市町村名及びその境界線
ロ 給水区域の境界線
ハ 主要な水道施設の位置及び名称
ニ 主要な管路等の位置
ホ 方位、縮尺、凡例及び作成の年月日
(2) 施設平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
ロ 管路等の位置、口径及び材質
ハ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の位置及び種類
ニ 管路等以外の施設の名称、位置及び敷地の境界線
ホ 付近の道路、河川、鉄道等の位置
(3) 一般図、施設平面図又はその他の図面いずれかにおいて、次に掲げる事項を記載すること。
イ 管路等の設置年度、継手形式及び土かぶり
ロ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の形式及び口径
ハ 止水栓の位置
ニ 道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の構造形式、条数及び延長
4 調書及び図面の記載事項に変更があったときは、速やかに、これを訂正しなければならない。
(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
第17条の4 管理者は、法第22条の4第2項の収支の見通しを作成するに当たり、30年以上の期間(次項において「算定期間」という。)を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
2 前項の試算は、算定期間における給水収益を適切に予測するとともに、水道施設の損傷、腐食その他の劣化の状況を適切に把握又は予測した上で水道施設の新設、増設又は改造(当該状況により必要となる水道施設の更新に係るものに限る。)の需要を算出するものとする。
3 前項の需要の算出に当たっては、水道施設の規模及び配置の適正化、費用の平準化並びに災害その他非常の場合における給水能力を考慮するものとする。
4 管理者は、第1項の試算に基づき、10年以上を基準とした合理的な期間について収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
5 管理者は、収支の見通しを作成したときは、おおむね3年から5年ごとに見直すよう努めなければならない。
(メーターの損害弁償)
第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第24条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価額を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 水道の使用を中止しようとするときは、水道使用異動届(申込書)(様式第7号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者又は水道使用者に変更があったときは、給水装置所有者(水道使用者)変更届(様式第12号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第13号)の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第21条 条例の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日(25日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日の場合は、その翌日とする。)、その他の納入金は、別に定めがない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の規定に基づき納付猶予をした期間内に当該納付猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該納付猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき納付猶予をした期間と合わせて2年を超えることができない。
(過誤納による精算)
第22条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(公金の徴収委託等)
第23条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により公金の徴収、又は収納の委託を受けた者が作成する計算書等は、かつらぎ町の町税の方法を準用するものとする。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として、日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1か月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(加入分担金の還付)
第25条 条例第40条第2項ただし書による管理者が特別の理由があると認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 分譲地等により区画数が減る場合
(2) 給水装置工事着手前に工事申込みを取り下げた場合
(3) 給水装置工事着手前に設計変更によりメーターの口径の減径(以下「減径」という。)となり、加入分担金の額に変更を生じた場合
2 前項の場合、給水装置の撤去は給水装置所有者が速やかに行うものとする。
(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入分担金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(1) 給水装置を新設する場合は、メーターの口径に応じて加入分担金を徴収する。
(2) 増径する場合の加入分担金の額は、新口径に対応する加入分担金の額と旧口径に対応する加入分担金の額の差額を徴収し、廃止又は減軽をする場合の加入分担金は還付しない。
(3) 条例第20条に定める管理者の承認を受けた給水装置の所有者の譲渡にあっては、加入分担金は要しない。
(4) 分譲住宅、アパート等で各戸(各部屋)ごとに設置される給水装置にあっても、各戸(各部屋)に設置されるメーター口径ごとに加入分担金は徴収する。
(5) 他の給水装置からの分岐分水の場合で、1の給水装置を独立させて新たに分岐分水を行うものについては、同一宅地内であっても加入分担金は徴収する。
(6) 既設の2以上の給水装置を1に統合する場合、新口径の加入分担金が旧口径の加入分担金の総額より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入分担金を徴収しない。ただし、差額は還付しない。
(7) 既設の1の給水装置を2以上の給水装置に分割する場合、新口径の加入分担金の総額が旧口径の加入分担金より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入分担金を徴収しない。ただし、差額は還付しない。
(8) 既設の給水装置を撤去し、別の箇所で給水装置を新設するときは、給水装置の撤去と新設の工事申込みが同時に行われ、かつ、条例第40条第1項の事業又は地区(以下「事業」という。)が同一内である場合に限り、撤去箇所と新設箇所が同口径の場合は加入分担金を徴収せず、増径をする場合は差額を徴収し、減径をする場合の加入分担金は還付しない。ただし、事業のうち渋田簡易水道事業、上平沼田地区、見好東部簡易水道事業の間については、融通管で接続されているため、異なる事業を同一とみなし、撤去箇所の加入分担金より新設箇所の加入分担金が多いときは差額の加入分担金を徴収し、少ないときは還付しない。
(9) 工事申込者がかつらぎ町簡易水道等加入分担金補助金交付要綱(令和元年かつらぎ町告示第126号)第4条の規定に基づく補助金交付申請をしている場合は、補助金交付申請額を差引き徴収し、残金については、補助金交付があったとき、又は補助金交付が受けられないことが確定したときに徴収することができるものとする。
第4章 管理
(水道使用上の注意)
第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第30条 条例第52条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(細目)
第31条 この規程の細目その他必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(水道料金の軽減の特例)
第2条 管理者は、第26条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響を踏まえ、全水道使用者の水道料金の軽減をすることにより、経済的支援をすることができる。
(水道料金の軽減の特例の適用範囲)
第3条 水道料金の軽減の特例の適用範囲は、次に定めるとおりとする。
対象者 | 対象期間 | 軽減の対象 |
全水道使用者 | 令和4年6月使用分から令和4年8月使用分まで。 | 基本料金及びメーター使用料 |
附則(令和元年6月21日企業管理規程第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月30日企業管理規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月27日企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月4日企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月6日企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月29日企業管理規程第4号)
この告示は、公布の日から施行する
附則(令和6年3月29日企業管理規程第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。